告示令和6年9月19日

貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則の認可公示

号外p.10

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公告概要

貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則の認可

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則の認可

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貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則の認可公示

令和6年9月19日|p.10

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告示
貸付業法
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条十三条第一項の規定に基づき、本貸金業協会が業務規程を次のとおり認可したので、同法第三十一条の二十三第三項の規定により公示する。
令和六年九月十六日
金融庁長官 井藤 英樹
福岡県 会長中牟田三十四
貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「法」という。)第32条に定める事項を始めとする協会員が貸金業の業務運営に関し遵守すべき事項及びこれに関連する事項等を定めることによって、協会員の貸金業に係る業務の適正な運営を確保し、もって、資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法で定めるものに準ずる。
(法令遵守等)
第3条 協会員は、法その他の関係法令等(「貸金業者向けの総合的な監督指針」(以下「監督指針」という。)、「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成28年金融庁告示第3号)、「経営者保証に関するガイドライン研究会」から公表された「経営者保証に関するガイドライン」(以下「経営者保証ガイドライン」という。)を含む。)及び金融庁が策定した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」という。)を遵守するほか、第2章各則その他規則によって遵守しなければならないものとして定められた事項を遵守しなければならない。
2 協会員は、この規則によって遵守に努めるべきものとして定められた事項について、その遵守に努めることとする。
3 協会員は、前2項以外の事項であって、この規則によって法令遵守に関連する事項として定められた事項については、これを参考に貸金業務に係る業務運営を行うこととする。
4 協会員は、前各項の目的を実現するため、必要に応じて監督指針で示された規範を踏まえ貸金業の業務を行うこととする。ただし、その対応においては、業容規模に応じた必要な社内態勢整備に努めることにより、法令を遵守し、業務の透明性及び適正性を確保することとする。
(経営管理)
第4条 協会員は、貸金市場が健全な発展を実現していくためには、協会員における代表者、取締役及び執行役等の経営者、自らが率先して法令遵守態勢の整備等に努める等、資金需要者等の利益の保護に問題が生じることのないよう経営を行うことが重要であることにかんがみ、監督指針で示された規範を踏まえ、経営管理に係る必要な社内態勢等を整備するよう努めなければならない。
(業務の透明性の確保)
第5条 協会員は、資金需要者等に対し重大な影響を与える可能性のある業務に関する変更や不祥事件の発生等に際して、資金需要者等の視点に立ち、正確かつ公正な情報を迅速に個別当事者のみならず必要に応じて広く資金需要者等に対して伝達する必要があること、これらの説明責任を果たすことが、ひいては貸金業者の信頼性の向上につながることにかんがみ、監督指針で示された規範を踏まえ、業務の透明性を確保する社内態勢等を整備するように努めなければならない。
第2章 遵守事項等各則
第1節 営業店登録の申請等に関する規則
(目的)
第6条 本節の定めは、協会員又は協会員となろうとする者(以下「協会員等」という。)が、多重債務問題への取組みとして、第7条に定義する有人店舗又は無人店舗の新たな設置にあたり適切な配置を行うことは、資金需要者等の利益の保護に資するものと考えられる。このことから、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する衆議院及び参議院の附帯決議(以下「附帯決議」という。)を踏まえ、一定の地域又は場所において有人店舗又は無人店舗を設置しようとする場合の取扱いを定めるものとする。
なお、既往の有人店舗又は無人店舗についても、多重債務問題の解決の趣旨を踏まえ、適切な対応に努めるものとする。
(定義)
第7条 本節において用語の定義は以下のとおりとする。
(1) 「有人店舗」とは、貸付けに関する業務(貸付けの契約の締結及び同契約に基づく金銭の交付に限る。)に従事する従業者が勤務している自社で設置する営業店をいう。
(2) 「無人店舗」とは、貸付けに関する業務(貸付けの契約の締結及び同契約に基づく金銭の交付に限る。)に従事する従業者が勤務しておらず、自社所有の自動契約受付機又は自動契約受付機及び現金自動設備が設置されている営業店をいう。
(3) 「郊外」とは、既成の市街区域の近郊にあり、自動車での交通を基礎とする幹線道路を中心とする商業地域をいう。
(4) 「近隣」とは、該当する建物の敷地及びこれらの用に供するものと認められる土地を含む周囲100メートルの区域内を目処とした地域をいう。
(5) 「大学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第9章に定める大学をいい、短期大学及び当該外国の学校教育制度において当該外国の大学として位置付けられ、その一部が日本国内に設置されている、いわゆる「外国大学の日本校」は含まれないものとする。
(一定の地域又は場所における有人店舗又は無人店舗の設置等)
第8条 協会員等は、以下に掲げる場合において有人店舗又は無人店舗を設置するにあたっては、多重債務者の発生を防止する本節の目的を踏まえ、新たな有人店舗又は無人店舗の設置を行わないものとする。
(1) 商業地域及び近隣商業地域において有人店舗又は無人店舗を設置する場合であって、同一又は隣接した建物にいわゆる競馬、競輪、競艇等に関する施設、パチンコ店(スロット店含む。)又は性風俗関連施設などの遊技施設等(以下この節において「遊技施設等」という。)が設けられているとき(大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に定める「大規模小売店舗」(以下この節において「大規模小売店舗」という。)内に設置する場合を除く。)
(2) 郊外において無人店舗を設置する場合であって、近隣に遊技施設等が設けられているとき。
(3) 全ての地域又は場所において有人店舗又は無人店舗を設置する場合であって、同一又は隣接した建物において、大学に係る施設が設けられているとき(大規模小売店舗内に設置する場合を除く。)
2 協会員等は、以下に掲げる場合(営業所の移転、合併、会社分割又は事業譲受等その他特段の理由がある場合を除く。)において有人店舗又は無人店舗を設置するにあたっては、多重債務者の発生を防止する本節の目的を踏まえ、原則として、新たな有人店舗又は無人店舗の設置を行わないものとする。
(1) 商業地域又は近隣商業地域において、同一の建物においてすでに2以上の貸金業者により有人店舗又は無人店舗が設置されているとき(なお、大規模小売店舗においては、当該建物の各階ごとに別の建物として取り扱うこととする。)
(2) 郊外において、同一の建物においてすでに2以上の貸金業者により無人店舗が設置されているとき(なお、大規模小売店舗においては、当該建物の各階ごとに別の建物として取り扱うこととする。)
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貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則の認可公示 - 第10頁
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