府省令令和6年9月18日

支出官事務規程の一部を改正する省令

号外p.2

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発行機関大蔵省
令番号大蔵省令第九十四号
省庁大蔵省

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支出官事務規程の一部を改正する省令

令和6年9月18日|p.2

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支出官事務規程の一部を改正する省令 支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
第十一条 令第四十二条の二の規定による支出の決定をした旨の通知は、電子情報処理組織(支
出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算
機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報
処理組織をいう。以下同じ。)を使用してしなければならない。ただし、次に掲げる給付(第十
一号に掲げる給付にあつては、定められた支払期月に、振込み(会計法第二十一条の規定によ
る資金の交付を受けて日本銀行が行う令第四十八条の二第一項第二号及び第三号に規定する債
権者又は同条第二項に規定する出納官吏の預金又は貯金への振込みをいう。以下同じ。)当該
給付の受取人の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定
する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の預金への振込みに限る。)及び送金(会計法第二十一条
の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第四十八条の二第一項第一号に規定する隔
地の債権者、同項第二号の債権者又は同条第二項に規定する出納官吏に対し支払をするための
送金をいう。以下同じ。)をする給付に限る。)に係る支出の決定をした旨の通知については、次
項から第五項までに掲げる事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報
処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付することにより行うことが
できる。
一[略]
第十一条 令第四十二条の二の規定による支出の決定をした旨の通知は、電子情報処理組織を使
用してしなければならない。ただし、次に掲げる給付(以下「年金等」といい、第十一号から
第十五号までに掲げる年金等にあつては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(会
計法第二十一条の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第四十八条の二第一項第二
号及び第三号に規定する債権者又は同条第二項に規定する出納官吏の預金又は貯金への振込み
をいう。以下同じ。)(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第
九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の預金への振込みに限る。)
及び送金(会計法第二十一条の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第四十八条の
二第一項第一号に規定する隔地の債権者、同項第二号の債権者又は同条第二項に規定する出納
官吏に対し支払をするための送金をいう。以下同じ。)をする年金等に限る。)に係る支出の決定
をした旨の通知については、次項から第五項までに掲げる事項を収録した電磁的記録媒体(電
子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録
であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を
送付することにより行うことができる。
二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号、第四号及
び第五号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十一条第一項に規定す
る年金たる給付(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七
十九条の二の規定により支給する老齢福祉年金(第十六条第三項第六号、第二十三条第三項
及び第三十七条第二項において「老齢福祉年金」という。)を除く。)
二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号、第四号及
び第五号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定す
る年金たる給付(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七
十九条の二の規定により支給する老齢福祉年金(第十六条第一項及び第三項並びに第三十七
条第二項において「老齢福祉年金」という。)を除く。)
[三~十略][三~十同上]
[号を削る。]十一 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用するものを含む。)による年
金たる給付
[号を削る。]十二 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一
項の規定によりなお効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第
七十号)による年金たる給付
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支出官事務規程の一部を改正する省令 - 第2頁
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