府省令令和6年9月17日

非訟事件手続規則の一部を改正する最高裁判所規則

号外p.211

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第七号
省庁最高裁判所

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

非訟事件手続規則の一部を改正する最高裁判所規則

令和6年9月17日|p.211

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第五十七条 非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
目次
[第一章・第二章略]
第三章第一審裁判所における非訟事件の手続
[第一節・第二節略]
第三節事実の調査及び証拠調べ(第四十四条~第四十五条の四)
[第四節・第五節略]
[第四章~第七章略]
附則
(当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第一条申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名(当該書面がその提出により非訟事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせるものである場合にあっては、記名押印)をするものとする。
[一~六略]
[2略]
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第二条裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
[一略]
二非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(第三十六条の二第二項において「秘匿事項届出書面」という。)
[三~五略]
[2・3略]
(催告及び通知)
第三条の二非訟事件の手続における催告及び通知は、相当と認める方法によることができる。
2裁判所書記官は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。
3催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
4前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
5この規則の規定による通知(第三十五条第一項において準用する民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第四十六条第二項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官は、その事由を非訟事件の記録上明らかにしなければならない。
6当事者、利害関係参加人その他の関係人に対する通知は、裁判所書記官にさせることができる。
目次
[第一章・第二章同上]
第三章[同上]
[第一節・第二節同上]
第三節事実の調査及び証拠調べ(第四十四条・第四十五条)
[第四節・第五節同上]
[第四章~第七章同上]
附則
(当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第一条申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。
[一~六同上]
[2同上]
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第二条[同上]
[一同上]
二非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による書面
[三~五同上]
[2・3同上]
[新設]
読み込み中...
非訟事件手続規則の一部を改正する最高裁判所規則 - 第211頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

最高裁判所の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)