労働審判規則の一部を改正する最高裁判所規則
令和6年9月17日|p.206
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| 十二条の二十一第一項中「この規則の規定(第五十二条の十九(秘匿事項届出書面の記載事項等)第一項を除く。次項において同じ)」とあるのは「労働審判規則第三十七条において準用する非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「労働審判規則第三十七条において準用する非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。 |
| 2 前項において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十第三項、第五項本文又は第六項の規定により文書その他の物件から秘匿事項記載部分を除いたものが提出された場合には、当該文書その他の物件の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさせることができる。 |
| 3 第一項において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、法第二十八条の二において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(以下この項において「秘匿事項届出書面」という。)から法第二十八条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせることができる。 |
| (非訟事件手続規則の準用) |
| 第三十七条 特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続規則の規定(同規則第八条から第十一条までの規定中忌避に関する部分並びに同規則第十五条、第二十一条(民事訴訟規則第七十七条前段を準用する部分を除く。)、第二章第八節、第三章第三節及び第五十条の規定を除く。)を準用する。この場合において、非訟事件手続規則第二条第一項第二号中「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二」とあるのは「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十八条の二」と読み替えるものとする。 |
| 別表(第二十七条の二関係) |
| 第五条の四第三項、第二百三十三条第四項、第三百三十二条の五第三項及び第三百三十三条第三項 | 準用する | 準用する。この場合において、同条第二項中「口頭弁論に係る電子調書に記録しなければ」とあるのは「記録上明らかにしなければならない」と読み替えるものとする |
| 第百八条第一項 | 電子呼出状 | 呼出状 |
| 記録しなければ | 記載し、尋問事項書を添付しなければ |
| 第百十六条第三項及び第百四十六条第一項 | 電子調書 | 調書 |
| 第百十六条第三項 | の作成に用いる場合 | への添付 |
| 第百十八条第二項、第二百二十二条の二第二項及び第二百二十二条の三第二項 | 電子調書に | 記録上 |
とあるのは「労働審判規則第三十七条において準用する非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)の規定」と、同条第二項中「この規則」とあるのは「労働審判規則第三十七条において準用する非訟事件手続規則」と読み替えるものとする。
[新設]
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(非訟事件手続規則の準用)
第三十七条 特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続規則の規定(同規則第八条から第十一条までの規定中忌避に関する部分並びに同規則第十五条、第二十一条(民事訴訟規則第七十七条前段を準用する部分を除く。)、第二章第八節、第四十四条、第四十五条及び第五十条の規定を除く。)を準用する。この場合において、非訟事件手続規則第二条第一項第二号中「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号。以下「法」という。)第四十二条の二」とあるのは「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十八条の二」と読み替えるものとする。
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