府省令令和6年9月17日

少年の保護事件に係る補償に関する規則の一部を改正する最高裁判所規則

号外p.140

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発行機関最高裁判所
令番号最高裁判所規則第八号
省庁最高裁判所

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少年の保護事件に係る補償に関する規則の一部を改正する最高裁判所規則

令和6年9月17日|p.140

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第九百九十五条被告人(当該書面の送達について法第九十九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第三百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあつては、当該事項を出力することにより作成した書面)上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた数の副本
第九百九十九条第二項電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書
第二百九条電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
第二百十条第一項電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)抗告提起通知書
第二百十条第二項電子抗告提起通知書抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書抗告許可申立て通知書
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(少年の保護事件に係る補償に関する規則の一部改正)
第四十四条少年の保護事件に係る補償に関する規則(平成四年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前後
(決定の告知)(決定の告知)
第六条[略]第六条[同上]
[2・3略][2・3同上]
4民事訴訟法(平成八年法律第九九号)第九十八条、第九十九条第二項及び第三項、第百条第一項、第百一条から第百三条まで、第百三条(本人及びその法定代理人に対する送達にあつては、同条第二項を除く。)、第百五条、第百六条、第百七条第一項及び第三項並びに第百八条並びに民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第三十九条、第四十条、第四十三条及び第四十四条の規定は前項の規定による送達について、同規則第五十条第一項の規定は補償に関する決定及び特別関係者に対する補償の決定の告知がされた場合について準用する。4民事訴訟法(平成八年法律第九九号)第九十八条から第百一条まで、第百二条第二項及び第三項、第百三条(本人及びその法定代理人に対する送達にあつては、同条第二項を除く。)、第百五条、第百六条、第百七条第一項及び第三項、第百八条並びに第百九条並びに民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第三十九条、第四十条、第四十三条及び第四十四条の規定は前項の規定による送達について、同規則第五十条第二項の規定は補償に関する決定及び特別関係者に対する補償の決定の告知がされた場合について準用する。
備考表中の「」の記載は注記である。
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少年の保護事件に係る補償に関する規則の一部を改正する最高裁判所規則 - 第140頁
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