府省令令和6年9月17日
家事事件手続規則の一部を改正する最高裁判所規則
号外p.67 - p.68
号外p.67-p.68
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 最高裁判所
- 令番号
- 最高裁判所規則第八号
- 省庁
- 最高裁判所
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| 第二百十条第二項 | 電子抗告提起通知書 | 抗告提起通知書 |
| 電子抗告許可申立て通知書 | 抗告許可申立て通知書 |
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第四条家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
[第一編略]
第二編家事審判に関する手続
第一章総則
第一節家事審判の手続
第一款第三款略]
第四款事実の調査及び証拠調べ(第四十四条―第四十六条の四)
第五款~第八款略]
第二節~第五節略]
第二章略]
第三編・第四編略]
附則
第一条当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項]
に揚げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名(当該書面がその提出によリ家事事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせるものである場合にあっては、記名押印)をするものとする。
[一~五略]
[2略]
第二条裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出]
ことにより提出することができる。
[一略]
二家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号。以下「法」という。)第三十八条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(第二十六条の二第二項において「秘匿事項届出書面」という。)
[三~五略]
[2・3略]
[催告及び通知]
第三条の二家事事件の手続における催告及び通知は、相当と認める方法によることができる。
2裁判所書記官は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を家事事件の記録上明らかにしなければならない。
改
正
後
目次
[第一編同上]
第二編[同上]
第一章[同上]
第一節[同上]
第一款第三款同上]
第四款事実の調査及び証拠調べ(第四十四条―第四十六条)
第五款~第八款同上]
第二節~第五節同上]
第二章同上]
第三編・第四編同上]
附則
第一条当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項]
に揚げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が記名押印するものとする。
[一~五同上]
[2同上]
第二条裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出]
[同上]
[一同上]
二家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号。以下「法」という。)第三十八条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による書面
[三~五同上]
[2・3同上]
[新設]
改
正
前
3 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、
催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を
記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
4 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
5 この規則の規定による通知(第二十五条第一項において準用する民事訴訟規則(平成八年最
高裁判所規則第五号)第四十六条第二項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の
所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合に
おいては、裁判所書記官は、その事由を家事事件の記録上明らかにしなければならない。
6 当事者、利害関係参加人その他の関係人に対する通知は、裁判所書記官にさせることができ
る。
(申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用)
第五条 民事訴訟規則第一条第一項及び第二項の規定は家事事件の手続における申立てその他の
申述の方式について、同規則第五条の規定は家事事件の手続における書類の記載の仕方につい
て準用する。この場合において、同規則第一条第二項中「陳述の内容を電子調書に記録し、こ
れを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第
三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」
という。)に記録しなければ」とあるのは、「調書を作成し、記名押印しなければ」と読み替える
ものとする。
(法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出等・法第十七条)
第十五条 家事事件の手続における法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出につ
いては民事訴訟規則第十四条第一項の規定を、家事事件の手続における法定代理権及び手続行
為をするのに必要な授権の証明については同規則第十五条第一項の規定を準用する。この場合
において、同項中「書面又は電磁的記録により」とあるのは、「書面で」と読み替えるものとす
る。
(手続費用に関する民事訴訟規則の準用・法第三十一条)
第二十条 民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定(同規則第二十四条第三項から第五項まで、
第二十五条第二項及び第二十六条後段の規定を除く。)は、手続費用(家事審判及び家事調停に
関する手続の費用をいう。第五十一条において同じ。)の負担について準用する。この場合にお
いて、同規則第二十四条第二項中「訴訟費用又は和解の費用」とあるのは「手続費用(家事審
判及び家事調停に関する手続の費用をいう。)又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二
号)第三十九条第四項の訴訟費用」と、同項の申立てをする者」とあるのは「前項の申立てを
する者」と、同項並びに同規則第二十五条第一項及び第三項、第二十六条前段並びに第二十八
条中「訴訟費用等」とあるのは「手続費用等」と、同規則第二十四条第二項、第二十五条第一
項及び第三項並びに第二十七条中「資料」とあるのは「書面」と、同規則第二十四条第二項中
「第四十七条の二(書類又は電磁的記録の直送)」とあるのは「家事事件手続規則(平
成二十四年最高裁判所規則第八号)第二十六条第一項」と、同規則第二十五条第一項中「記載
し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「記載した書面」と、同規則第二十六条前
段中「記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ」とあるのは「記載し
た書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
(申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用)
第五条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一条の規定は家事事件の手続におけ
る申立てその他の申述の方式について、同規則第四条の規定は家事事件の手続における催告及
び通知について、同規則第五条の規定は家事事件の手続における書類の記載の仕方について準
用する。
(法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出等・法第十七条)
第十五条 家事事件の手続における法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出につ
いては民事訴訟規則第十四条の規定を、家事事件の手続における法定代理権及び手続行為をす
るのに必要な授権の証明については同規則第十五条前段の規定を準用する。
(手続費用に関する民事訴訟規則の準用・法第三十一条)
第二十条 民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定は、手続費用(家事審判及び家事調停に関す
る手続の費用をいう。第五十一条において同じ。)の負担について準用する。この場合において、
同規則第二十四条第二項中「訴訟費用又は和解の費用」とあるのは「手続費用(家事審判及び
家事調停に関する手続の費用をいう。)又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第
二十九条第四項の訴訟費用」と、同項並びに同規則第二十五条、第二十六条及び第二十八条中
「訴訟費用等」とあるのは「手続費用等」と、同規則第二十四条第二項中「第四十七条(書類
の送付)第一項」とあるのは「家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号)第二
十六条第一項」と読み替えるものとする。
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