民事訴訟規則の一部を改正する規則(保護命令事件における審尋の調書等に関する規定)
令和6年9月17日|p.169
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4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第六百十条第一項(第十一条の十二において準用する
民事訴訟規則第七十八条において準用する場合に限る。)の規定にかかわらず、保護命令事件に
おける審尋の調書は、作成することを要しない。ただし、当該審尋の期日において、保護命令
の言渡し若しくは保護命令の申立ての取下げがされたとき又は裁判長が作成を命じたときは、
この限りでない。
(催告)
第十一条 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在ると
きは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき
事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
2 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
(送達すべき書類の提出に代えて調書を作成した場合に送達すべき書類)
第十一条の二 送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本
を交付して送達をする。
(呼出状の公示送達)
第十一条の三 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
(決定及び命令の方式)
第十一条の四 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならな
い。
(事件の記録の閲覧等)
第十一条の五 第十一条の十二において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十第三項、第五項
本文又は第六項の規定により文書その他の物件から秘匿事項記載部分を除いたものが提出され
た場合には、当該文書その他の物件の閲覧、謄写又は複製は、その提出されたものによってさ
せることができる。
2 第十一条の十二において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、法
第二十一条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(以
下この項において「秘匿事項届出書面」という。)から法第二十一条において準用する民事訴訟
法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿
事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出
された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせるこ
とができる。
(申立書の却下の命令に対する即時抗告等)
第十一条の六 申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された申立
書を添付しなければならない。
2 前項の規定は、抗告状却下の命令に対し即時抗告をする場合について準用する。
[新設]
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4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第六百十条第一項(第十一条において準用する民事訴
訟規則第七十八条において準用する場合に限る。)の規定にかかわらず、保護命令事件における
審尋の調書は、作成することを要しない。ただし、当該審尋の期日において、保護命令の言渡
し若しくは保護命令の申立ての取下げがされたとき又は裁判長が作成を命じたときは、この限
りでない。