民事訴訟法等の一部を改正する法律(申立て等の方式等に関する規定)
令和6年9月17日|p.3
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(申立て等の方式等)
第一条 申立て等(民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「法」という。)第三百十二条の十
(電子情報処理組織による申立て等)第一項に規定する申立て等をいう。以下同じ。)は、特別
の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができる。
2 口頭で申立て等をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合に
おいては、裁判所書記官は、陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子
計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟
記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなけれ
ばならない。
3 前項の電子調書が送達すべき書類の提出に代えて作成されたものであるときは、これを当事
者に送達しなければならない。
(電子調書のファイルへの記録の方式)
第一条の二 裁判所書記官は、電子調書を作成してファイルに記録するときは、当該電子調書が
当該裁判所書記官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子調書の改変を防止する
ために必要な措置を講じなければならない。
(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる
事項を記載し、当事者又は代理人が記名(当該書面がその提出により訴訟手続の開始、続行、
停止又は完結をさせるものである場合にあっては、記名押印)をするものとする。
一~五略
2 略
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第三条 裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信する
ことにより提出することができる。
一 略
二 法第三百十三条(申立人の住所、氏名等の秘匿)第二項の規定による届出に係る書面(第
八章(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)において「秘匿事項届出書面」という。)
三~五略
2・3 略
(裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等)
第三条の二 裁判所は、電子判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、
書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載した情報の内容を記録し
た電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方
式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
を有しているときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第八十七条(法第
百六十七条の規定による当事者の説明の方式)第一項及び第九十四条(法第百七十八条の規定
による当事者の説明の方式)第一項において同じ。)であって裁判所の定めるものにより裁判所
に提供することを求めることができる。
2 略
(申立て等の方式)
第条 申立てその他の申述は、特別の定めがある場合を除き、書面又は口頭ですることができ
る。
2 口頭で申述をするには、裁判所書記官の面前で陳述をしなければならない。この場合におい
ては、裁判所書記官は、調書を作成し、記名押印しなければならない。
[新設]
[新設]
(当事者が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第二条 訴状、準備書面その他の当事者又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる
事項を記載し、当事者又は代理人が記名押印するものとする。
一~五同上
2 同上
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第三条 [同上]
一 同上
二 秘匿事項届出書面
三~五同上
2・3 同上
(裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等)
第三条の二 裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、書
面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載した情報の内容を記録した
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式
で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項
において同じ。)を有しているときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁
的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)で
あって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
2 同上