府省令令和6年9月13日

金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

号外p.7

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第214号
省庁内閣府

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金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

令和6年9月13日|p.7

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(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正) 第四条 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十一号)の一部を次のように 改める。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規 定の傍線を付した部分のように改める。
(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)第十五条の二[同上]
第三十一条第五項において準用する場合を含む)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。[一・二略][一・二同上]
三会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百八十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が所有する当該会社の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)三会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百八十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)[四~六略]
[四~六同上][四~六同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
第五条 金融商品取引所等に関する内閣府令の一部改正金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)第四十二条[同上]
第四十二条 法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。[一・二同上]
[一・二略]
(金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の一部改正) 第六条 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)第七条[同上]
第七条 法第百五十六条の五の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。[一・二同上]
[一・二略]
三金融商品取引清算機関の役員又は従業員が当該金融商品取引清算機関の他の役員又は従業員と共同して当該金融商品取引清算機関の株式の取得(一定の計画に三金融商品取引清算機関の役員又は従業員が当該金融商品取引清算機関の他の役員又は従業員と共同して当該金融商品取引清算機関の株式の取得(一定の計画に
三会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権(法第百三条の二第五項第一号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)三会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権(法第百三条の二第五項第一号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
[四・五略][四・五同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
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金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 - 第7頁
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