府省令令和6年9月13日

金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.4 - p.6

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第214号
省庁内閣府

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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年9月13日|p.4-6

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二 株券の発行者である会社の取引関係者 (当該会社の指定する当該会社と取引関 係にある者(法人その他の団体にあって はその役員を含み、個人にあってはその 事業に関して当該会社と取引関係にある 場合に限る。)をいう。以下この号におい て同じ。)が当該会社の他の取引関係者と 共同して当該会社の株券の買付け(金融 商品取引業者に媒介、取次ぎ又は代理の 申込みをして行うものに限る。)を、一定 の計画に従い、個別の投資判断に基づか ず、継続的に行うことを約する契約(各 取引関係者の一回当たりの拠出金額が二 百万円に満たないものに限る。)に基づく 権利 二の二 投資証券(法第二条第一項第十一 号に掲げる投資証券をいう。以下同じ。) の発行者である投資法人(投資信託及び 投資法人に関する法律(昭和二十六年法 律第百九十八号)第二条第十二項に規定 する投資法人をいう。以下この号及び第 十条第一項第二号において同じ。)の資産 運用会社(同法第二条第二十一項に規定 する資産運用会社をいう。以下この号に おいて同じ。)又はその特定関係法人(法 第百六十六条第五項に規定する特定関係 法人をいい、その被支配会社等(前条第 三項に規定する被支配会社等をいう。)を 含む。以下この号において同じ。)の役員 又は従業員が当該資産運用会社又は当該 特定関係法人の他の役員又は従業員と共 同して当該投資法人の投資証券の買付け (金融商品取引業者に媒介、取次ぎ又は 代理の申込みをして行うものに限る。) を、一定の計画に従い、個別の投資判断 に基づかず、継続的に行うことを約する 契約(各役員又は従業員の一回当たりの 拠出金額が二百万円に満たないものに限 る。)に基づく権利 三 [略]
二 株券の発行者である会社の取引関係者 (当該会社の指定する当該会社と取引関 係にある者(法人その他の団体にあって はその役員を含み、個人にあってはその 事業に関して当該会社と取引関係にある 場合に限る。)をいう。以下この号におい て同じ。)が当該会社の他の取引関係者と 共同して当該会社の株券の買付け(金融 商品取引業者に媒介、取次ぎ又は代理の 申込みをして行うものに限る。)を、一定 の計画に従い、個別の投資判断に基づか ず、継続的に行うことを約する契約(各 取引関係者の一回当たりの拠出金額が百 万円に満たないものに限る。)に基づく権 利 二の二 投資証券(法第二条第一項第十一 号に掲げる投資証券をいう。以下同じ。) の発行者である投資法人(投資信託及び 投資法人に関する法律(昭和二十六年法 律第百九十八号)第二条第十二項に規定 する投資法人をいう。以下この号及び第 十条第一項第二号において同じ。)の資産 運用会社(同法第二条第二十一項に規定 する資産運用会社をいう。以下この号に おいて同じ。)又はその特定関係法人(法 第百六十六条第五項に規定する特定関係 法人をいう。以下この号において同じ。) の役員又は従業員が当該資産運用会社又 は当該特定関係法人の他の役員又は従業 員と共同して当該投資法人の投資証券の 買付け(金融商品取引業者に媒介、取次 ぎ又は代理の申込みをして行うものに限 る。)を、一定の計画に従い、個別の投資 判断に基づかず、継続的に行うことを約 する契約(各役員又は従業員の一回当た りの拠出金額が百万円に満たないものに 限る。)に基づく権利 三 [同上]
2 前項第一号の「関係会社」とは、次の各 号のいずれかに該当する会社をいう。 一 会社計算規則(平成十八年法務省令第 十三号)第二条第三項第二十一号に規定 する関連会社 [二・三略] (同一種類の有価証券等) 第十条の二 令第一条の四第一号ロ、第二号 ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の 五の二第二項第一号イ、第一条の七第二号 イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)、第一 条の七の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並び に第三号イ及びロ、第一条の八の二第一号 イ並びに第一条の八の四第三号イ(2)、ロ(2) 及び(3)並びにハ(1)及び(2)に規定する同一種 類の有価証券として内閣府令で定めるもの は、当該有価証券及び当該有価証券と発行 者が同一で、次の各号に掲げる有価証券の 区分に応じ、当該各号に定める事項が同一 である有価証券とする。 [一・二略] 三 社債券(特定社債券(法第二条第一項 第四号に掲げる特定社債券をいう。)並び に投資法人債券(同項第十一号に掲げる 投資法人債券をいう。以下この号及び第 十三条の三第二項第一号において同 じ。)、外国投資証券で投資法人債券に類 するもの及び社会医療法人債券(令第二 条の八に規定する社会医療法人債券をい う。)を含み、社債、株式等の振替に関す る法律(平成十三年法律第七十五号。以 下「社債等振替法」という。)第六十六条 第一号に規定する短期社債、保険業法第 六十一条の十第一項に規定する短期社
2 [同上] 一 会社が他の会社の総株主等の議決権 (法第二十九条の四第二項に規定する総 株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百 分の二十五以上の議決権(社債、株式等 の振替に関する法律(平成十三年法律第 七十五号。以下「社債等振替法」という。) 第百四十七条第一項又は第百四十八条第 一項の規定により発行者に対抗すること ができない株式に係る議決権を含む。)を 保有する場合における当該他の会社 [二・三同上] (同一種類の有価証券等) 第十条の二 [同上] [一・二同上] 三 社債券(特定社債券(法第二条第一項 第四号に掲げる特定社債券をいう。)並び に投資法人債券(同項第十一号に掲げる 投資法人債券をいう。以下この号及び第 十三条の三第二項第一号において同 じ。)、外国投資証券で投資法人債券に類 するもの及び社会医療法人債券(令第二 条の八に規定する社会医療法人債券をい う。)を含み、社債等振替法第六十六条第 一号に規定する短期社債、保険業法第六 十一条の十第一項に規定する短期社債、 資産流動化法第二条第八項に規定する特 定短期社債、投資信託及び投資法人に関
債、資産流動化法第二条第八項に規定する特定短期社債、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及び短期外債に係るものを除く。)のうち、前二号及び次号から第六号までに掲げる有価証券以外のもの並びに学校債券 第一号イ及びロに掲げる事項 [四~三十三略] [2・3略] (特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等) 第十一条の二 [略] 2 令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。 一 [略] 二 次に掲げる場合には、当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。 「イ・ロ略」 ハ 当該有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもって所有する者(以下この条及び第十三条の五第二項第二号ハにおいて「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条及び同号ハにおいて同じ。)に対して譲渡する場合 二 [略] [3~5略]
する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及び短期外債に係るものを除く。)のうち、前二号及び次号から第六号までに掲げる有価証券以外のもの並びに学校債券 第一号イ及びロに掲げる事項 [四~三十三同上] [2・3同上] (特定投資家向け取得勧誘に係る有価証券の譲渡に関する措置等) 第十一条の二 [同上] 2 [同上] 一 [同上] 二 [同上] 「イ・ロ同上」 ハ 当該有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもって所有する者(以下この条及び第十三条の五第二項第二号ハにおいて「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条及び同号ハにおいて同じ。)に対して譲渡する場合 二 [同上] [3~5同上]
(金融商品取引業から除かれるもの)第十六条 令第一条の八の六第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。[一~七略]七の二 法第二条第八項第六号に掲げる行為のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものイ 次に掲げる買付けが行われることを目的として、株券を取得するものであること。(1) [略](2) 株券の発行者である会社又はその被支配会社等若しくは関係会社の従業員が、当該株券に対する投資として信託財産を運用することを目的とした信託契約(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に基づく買付け[(i)(ii)略](iv) 信託財産への各対象従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないこと。[ロ~ヘ略][八~十七略][2~11略]
(金融商品取引業から除かれるもの)第十六条 [同上][一~七同上]七の二 [同上]イ [同上](1) [同上](2) [同上][(i)(ii)同上](iv) 信託財産への各対象従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないこと。[ロ~ヘ同上][八~十七同上][2~11同上]
備考 表中の「ー」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正)
第二条 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(適用除外となる買付け等)第二条の六 令第六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一 株券等の発行者の役員(令第六条の二第一項第十三号に規定する役員をいう。以下同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を行う場合(当該発(適用除外となる買付け等)第二条の六 [同上]一 株券等の発行者の役員(令第六条の二第一項第十三号に規定する役員をいう。以下同じ。)又は従業員が当該発行者の他の役員又は従業員と共同して当該発行者の株券等の買付け等を行う場合(当該発
行者が会社法第百五十六条第一項(同法 第百六十五条第三項の規定により読み替 えて適用する場合を含む。第七条第一項 第十号において同じ。)の規定に基づき買 付け等を行った株券以外の株券等の買付 け等を行うときは、法第三十四条に規定 する金融商品取引業者等に委託して行う 場合に限る。)であって、当該買付け等が 一定の計画に従い、個別の投資判断に基 づかず、継続的に行われる場合(各役員 又は従業員の一回当たりの拠出金額が二 百万円に満たない場合に限る。次号にお いて同じ。) 二[略] (所有の態様その他の事情を勘案し所有す る株券等から除外するもの) 第七条法第二十七条の二第八項第一号に規 定する所有の態様その他の事情を勘案して 内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券 等とする。 [一~九略] 十発行者の役員又は従業員が当該発行者 の他の役員又は従業員と共同して当該発 行者の株券等の取得(一定の計画に従い、 個別の投資判断に基づかず、継続的に行 われ、各役員又は従業員の一回当たりの 拠出金額が二百万円に満たないものに限 る。)をした場合(当該発行者が会社法第 百五十六条第一項の規定に基づき買付け 等を行った株券以外の株券等の買付け等 を行ったときは、法第三十四条に規定す る金融商品取引業者等に委託して行った 場合に限る。)において当該取得をした株 券等を信託された者が所有する当該株券 等(当該信託された者が当該株券等につ いて令第七条第一項第二号及び第三号に 掲げる権限を有しない場合に限る。) 「十一~十三略」 2[略]
行者が会社法第百五十六条第一項(同法 第百六十五条第三項の規定により読み替 えて適用する場合を含む。第七条第一項 第十号において同じ。)の規定に基づき買 付け等を行った株券以外の株券等の買付 け等を行うときは、法第三十四条に規定 する金融商品取引業者等に委託して行う 場合に限る。)であって、当該買付け等が 一定の計画に従い、個別の投資判断に基 づかず、継続的に行われる場合(各役員 又は従業員の一回当たりの拠出金額が百 万円に満たない場合に限る。次号におい て同じ。) 二[同上] (所有の態様その他の事情を勘案し所有す る株券等から除外するもの) 第七条[同上] [一~九同上] 十発行者の役員又は従業員が当該発行者 の他の役員又は従業員と共同して当該発 行者の株券等の取得(一定の計画に従い、 個別の投資判断に基づかず、継続的に行 われ、各役員又は従業員の一回当たりの 拠出金額が百万円に満たないものに限 る。)をした場合(当該発行者が会社法第 百五十六条第一項の規定に基づき買付け 等を行った株券以外の株券等の買付け等 を行ったときは、法第三十四条に規定す る金融商品取引業者等に委託して行った 場合に限る。)において当該取得をした株 券等を信託された者が所有する当該株券 等(当該信託された者が当該株券等につ いて令第七条第一項第二号及び第三号に 掲げる権限を有しない場合に限る。) 「十一~十三同上」 2[同上]
(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正)
第三条株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)の一部を
次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(保有の態様その他の事情を勘案し保有す
る株券等から除外するもの)
第四条法第二十七条の二十三第四項に規定
する保有の態様その他の事情を勘案して内
閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等
とする。
[一~九略]
十会社の役員(取締役、執行役、会計参
与(会計参与が法人である場合は、その
職務を行うべき社員を含む)、監査役又
はこれらに類する役職にある者をいう。
以下この号において同じ。)又は従業員が
当該会社の他の役員又は従業員と共同し
て当該会社の株券等の取得(一定の計画
に従い、個別の投資判断に基づかず、継
続的に行われ、各役員又は従業員の一回
当たりの拠出金額が二百万円に満たない
ものに限る。)をした場合(当該会社が会
社法(平成十七年法律第八十六号)第百
五十六条第一項(同法第百六十五条第三
項の規定により読み替えて適用する場合
を含む。)の規定に基づき買付けていた株
券以外の株券等を買付けたときは、法第
三十四条に規定する金融商品取引業者等
に委託して行った場合に限る。)において
当該取得をした株券等を信託された者が
保有する当該株券等(当該信託された者
が当該株券等について法第二十七条の二
十三第三項各号に掲げる者に該当しない
場合に限る。)
十一[略]
改 正 前
(保有の態様その他の事情を勘案し保有す
る株券等から除外するもの)
第四条[同上]
[一~九同上]
十会社の役員(取締役、執行役、会計参
与(会計参与が法人である場合は、その
職務を行うべき社員を含む)、監査役又
はこれらに類する役職にある者をいう。
以下この号において同じ。)又は従業員が
当該会社の他の役員又は従業員と共同し
て当該会社の株券等の取得(一定の計画
に従い、個別の投資判断に基づかず、継
続的に行われ、各役員又は従業員の一回
当たりの拠出金額が百万円に満たないも
のに限る。)をした場合(当該会社が会社
法(平成十七年法律第八十六号)第百五
十六条第一項(同法第百六十五条第三項
の規定により読み替えて適用する場合を
含む。)の規定に基づき買付けていた株券
以外の株券等を買付けたときは、法第三
十四条に規定する金融商品取引業者等に
委託して行った場合に限る。)において当
該取得をした株券等を信託された者が保
有する当該株券等(当該信託された者が
当該株券等について法第二十七条の二十
三第三項各号に掲げる者に該当しない場
合に限る。)
十一[同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。
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