会社公告令和6年9月13日

独立行政法人自動車技術総合機構の注記事項(重要な会計方針)

号外p.63

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年9月13日発行の官報(号外 第214号)に掲載された会社公告・決算公告です。独立行政法人自動車技術総合機構の決算公告(注記事項)。掲載ページ: p.63。

公告種別決算公告(注記事項)

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独立行政法人自動車技術総合機構の注記事項(重要な会計方針)

令和6年9月13日|p.63

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注記事項 (法人単位)
[重要な会計方針]
当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(令和3年9月21日改訂)並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」(令和4年3月最終改訂)(以下「独立行政法人会計基準等」という。)のうち、収益認識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。
1. 運営費交付金収益の計上基準
業務達成基準を採用しております。なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動については期間進行基準を採用しております。
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 貯蔵品
最終仕入原価法による低価法を採用しております。
(2) 未成受託研究支出金
個別法による低価法を採用しております。
3. 減価償却の会計処理方法
(1) 有形固定資産 (リース資産を除く)
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物2年~50年
構築物2年~50年
機械装置2年~13年
車両運搬具2年~6年
工具器具備品2年~20年
なお、受託収入等自己収入で取得した固定資産は使用予定期間で償却しております。
また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第87第1項)及び資産除去債務に対応する特定の除去費用等(独立行政法人会計基準第91)に係る減価償却に相当する額については、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しています。
(2) 無形固定資産 (リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウエアにつきましては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4. 賞与引当金の計上基準
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。なお、役職員の賞与のうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込額については、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
5. 退職給付に係る引当金の計上基準並びに退職給付費用の処理方法
役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における期末要支給額を計上しております。
このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
6. リース取引の処理の方法
リース料総額が3百万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が3百万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
7. 収益及び費用の計上基準
(1) 自動車検査に係る収益
自動車検査に係る収益は、道路運送車両法に基づく各種検査(新規検査・継続検査・構造等変更検査、臨時検査、予備検査)のため顧客が支払う審査手数料であり、顧客からの申し込みに基づいて検査サービスを提供する義務を負っております。当該履行義務は、当法人が顧客へ検査サービスを提供した日の一時点において、顧客が当該サービス等に対する支配を獲得して充足されると判断し、検査サービスを提供した日で収益を認識しております。
なお、技術情報管理手数料については、当該手数料の納付者は独立行政法人会計基準第86に定める「顧客」の定義に該当しないことから、独立行政法人会計基準第86で定める会計処理の対象外としております。技術情報管理手数料は、技術情報管理手数料の徴収対象となる検査実績に基づき手数料を徴収しており、同額で収益を計上しております。
(2) 型式審査に係る収益
型式審査に係る収益は、道路運送車両法に基づく自動車型式指定審査、装置型式指定審査、共通構造部型式指定審査のため顧客が支払う審査手数料であり、顧客と合意した審査サービスを提供する義務を負っております。当該履行義務は、当法人が顧客への審査サービスの提供が完了する一時点において、顧客が当該サービス等に対する支配を獲得して充足されると判断し、審査サービスの提供が完了した日で収益を認識しております。
(3) 受託研究及び受託事業に係る収益
受託研究及び受託事業に係る収益は、主に国又は民間企業から支出された委託費であり、委託契約等に基づいてサービス等を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は、当法人が顧客へサービス等を引き渡す一時点において、顧客が当該サービス等に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
8. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
9. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
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独立行政法人自動車技術総合機構の注記事項(重要な会計方針) - 第63頁
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