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令和6年9月12日 · 7

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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p.8

土地収用法第20条第4号の要件適合性及び結論(島根県江津市)

4 法第20条第4号の要件への適合性 (1) 事業を早期に施行する必要性 3 (1)で述べたように、現道の幅員狭小及び落石・崩土の危険箇所を避け、安全かつ円滑な自動車交通の確保を図る必要があることから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。 また、本件事業の早期完成を求める声は強く、江津市等から本件事業の整備促進を強く要望されているところである。 したがって、本件事業を早期に施行する(公益上の必要性が高いものと認められる。 (2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性 本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。 また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、これ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的…

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p.9

公証人身元保証金還付公告(岩津郁)

身元保証金還付

家事裁判所公告 有権者申出方 元当局所属公証人岩津郁の身元保証金還付につ き、その上に権利を有する者は、本公告掲載の日 の翌日から6か月以内に当局に申し出て下さい。 令和6年9月12日 熊本地方法務局

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p.24

裁決の公告(高島健会員・令和5年3月告知分)

行政不服審査法に基づく審査請求棄却

裁決の公告 兵庫県弁護士会が令和5年3月31日に告知した 同会所属弁護士高島健会員(登録番号21476)に 対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政 不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、 令和6年8月21日、弁護士法第59条の規定により、 懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄 却する旨裁決し、この裁決は令和6年8月26日に 効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に 関する規程第3条第2号の規定により公告する。 令和6年8月26日 日本弁護士連合会

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p.24

土地家屋調査士名簿登録等の公告

(号外第213号) 土地家屋調査士名簿登録等の 公告 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第 18条の規定により土地家屋調査士名簿に登録をし た者及び登録の取消しをした者を次のとおり公告 する。 令和6年9月12日 日本土地家屋調査士会連合会 〈登録〉登録日・登録番号・氏名 令和6年8月1日付 神奈川3243小林拓哉 埼玉2813 松本壮巨 兵庫2584 多田敏章 滋賀487中野洋平 愛知3144 中谷達 愛知3145加藤孔太郎 長崎820尾上健太徳島533八木崇章 令和6年8月13日付 東京8375持留大志 東京8376西浦雄人 秋田1050武田裕紀青森798猪ノ口務 令和6年8月20日付 東京8377田所裕昭神奈川3244石黒太郎 千葉2287佐々木充紀愛知3146宜野座さち 広島1951山本修司長…

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p.24

裁決の公告(高島健会員・令和5年5月告知分)

行政不服審査法に基づく審査請求棄却

裁決の公告 兵庫県弁護士会が令和5年5月8日に告知した 同会所属弁護士高島健会員(登録番号21476)に 対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政 不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、 令和6年8月21日、弁護士法第59条の規定により、 懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄 却する旨裁決し、この裁決は令和6年8月26日に 効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に 関する規程第3条第2号の規定により公告する。 令和6年8月26日 日本弁護士連合会

その他
p.24

裁決の公告(近藤徹会員)

行政不服審査法に基づく審査請求棄却

裁決の公告 山梨県弁護士会が令和5年7月19日に告知した 同会所属弁護士近藤徹会員(登録番号44313)に 対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政 不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、 令和6年8月21日、弁護士法第59条の規定により、 懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求を棄 却する旨裁決し、この裁決は令和6年8月26日に 効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に 関する規程第3条第2号の規定により公告する。 令和6年8月26日 日本弁護士連合会