その他令和6年9月12日

土地収用法第20条第4号の要件適合性及び結論(島根県江津市)

本紙p.8

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土地収用法第20条第4号の要件適合性及び結論(島根県江津市)

令和6年9月12日|p.8

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4 法第20条第4号の要件への適合性 (1) 事業を早期に施行する必要性 3 (1)で述べたように、現道の幅員狭小及び落石・崩土の危険箇所を避け、安全かつ円滑な自動車交通の確保を図る必要があることから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。 また、本件事業の早期完成を求める声は強く、江津市等から本件事業の整備促進を強く要望されているところである。 したがって、本件事業を早期に施行する(公益上の必要性が高いものと認められる。 (2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性 本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。 また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、これ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。 したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。 5 結論 以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。 第5 法第25条の2第2項の規定による図面の縦覧場所島根県江津市役所
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土地収用法第20条第4号の要件適合性及び結論(島根県江津市) - 第8頁
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