告示令和6年9月10日

農林水産省告示第六百十五号(大臣管理漁獲可能量の変更)

本紙p.3

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第六百十五号(大臣管理漁獲可能量の変更)

令和6年9月10日|p.3

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○農林水産省告示第六百十五号
農林水産大臣 齋藤健
国際大臣 中嶋浩一郎
次のとおり、改正前欄に掲げる規定の総括許可に係る(以下「総括許可」という。)とりわけ採捕許可証記載に係る規定の総括許可の変更があるときは、これを当該総括許可をもって改める。
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関す
る令和6管理年度(令和6年1月1日から同
年12月31日までの期間をいう。)における漁業
法(以下「法」という。)第15条第1項各号に
掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 さんま
一・二 (略)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま
いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖
流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関す
る令和6管理年度(令和6年1月1日から同
年12月31日までの期間をいう。)における漁業
法(以下「法」という。)第15条第1項各号に
掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 さんま
一・二 (略)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
さんま北太平
洋さんま漁業
(漁獲割当て
による管理を
行う管理区
分)
99,800さんま北太平
洋さんま漁業
(漁獲割当て
による管理を
行う管理区
分)
90,340
さんま北太平
洋さんま漁業
(漁獲量の総
量の管理を行
う管理区分)
0さんま北太平
洋さんま漁業
(漁獲量の総
量の管理を行
う管理区分)
9,460
(略)(略)(略)(略)
第二~第六 (略)第二~第六 (略)
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農林水産省告示第六百十五号(大臣管理漁獲可能量の変更) - 第3頁
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