告示令和6年9月6日

農林水産省告示第六百十五号(品種登録)

号外p.20

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第六百十五号(品種登録)

令和6年9月6日|p.20

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○農林水産省告示第六百十五号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十六条第一項の規定に基づき品種登録しようとする、同条第三項及び第十一条の二第二項の規定に基づきそのさだめるところによる。
令和六年九月六日
農林水産大臣坂本哲志
1 (1) 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日
品種登録の番号及び年月日登録品種の属する農林水産植物の種類登録品種の名称育成者権の存続期間品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所出願公表の年月日
第30456号令和6年9月6日Oryza sativa L.笑みたわわ25国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構茨城県つくば市観音台三丁目1番地1国立研究開発法人国際農林水産業研究センター茨城県つくば市大わし1番地1令和元年10月1日
(2) 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名
登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともに、農林水産省のウェブサイトに公表する。)
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農林水産省告示第六百十五号(品種登録) - 第20頁
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