告示令和6年9月9日
外務省告示第二百七十二号(技術協力に関する日本国政府と北マケドニア共和国政府との間の協定の効力発生)
本紙p.2 - p.3
本紙p.2-p.3
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- 技術協力に関する日本国政府と北マケドニア共和国政府との間の協定
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外務省告示第二百七十二号(技術協力に関する日本国政府と北マケドニア共和国政府との間の協定の効力発生)
令和6年9月9日|p.2-3
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○外務省告示第二百七十二号
令和四年五月三十日に東京で、技術協力に関す
る日本国政府と北マケドニア共和国政府との間の
協定の署名が行われ、同協定は、令和六年二月六
日に効力を生じた。
令和六年九月九日
外務大臣 上川陽子
(訳文)
技術協力に関する日本国政府と北マケドニ
ア共和国政府との間の協定
日本国政府及び北マケドニア共和国政府は、
両国間に存在する友好関係を技術協力の促進に
より一層強化することを希望し、
それぞれの国の経済開発及び社会開発を促進す
ることにより得られる相互の利益を考慮して、
次のとおり協定した。
第一条
両政府は、両国間の技術協力を促進するよう努
める。
第二条
この協定に基づいて行われる技術協力の個別の
計画を規律する別個の取決めは、両政府の権限の
ある当局の間で合意される。日本国政府の権限の
ある当局は外務省であり、北マケドニア共和国政
府の権限のある当局は欧州事務局である。
第三条
次の形態による技術協力は、日本国において施
行されている法令及び前条に規定する取決めに従
い、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」
という。)により、JICAの負担で行われること
となる。
(a) 技術訓練を北マケドニア共和国の国民に
提供すること。
(b) JICAからの専門家(以下「JICA
専門家」という。)を北マケドニア共和国に
派遣すること。
(c) 北マケドニア共和国の経済開発及び社会
開発に係る計画に関する調査を行うため、
日本国の調査団(以下「日本国の調査団」
という。)を北マケドニア共和国に派遣する
こと。
(d) 設備、機械及び資材を北マケドニア共和
国政府に供与すること。
(e) 両政府間の相互の同意によって決定され
るその他の形態の技術協力を北マケドニア
共和国政府に提供すること。
第四条
北マケドニア共和国政府は、前条に規定する日
本国の技術協力の結果として北マケドニア共和国
の国民が取得する技術及び知識並びに供与される
設備、機械及び資材が北マケドニア共和国の経済
開発及び社会開発に寄与すること並びに軍事的目
的に使用されないことを確保する。
第五条
1 北マケドニア共和国に派遣されたJICA専
門家及び日本国の調査団の構成員並びに北マケ
ドニア共和国に滞在中のこれらの者の家族の構
成員は、北マケドニア共和国政府により、北マ
ケドニア共和国の領域において、千九百六十一
年四月十八日の外交関係に関するウィーン条約
第三十七条2の規定に基づいて事務及び技術職
員並びにこれらの者の家族の構成員に与えられ
る特権及び免除を与えられる。
2 1の規定にかかわらず、JICAがJICA
専門家及び日本国の調査団を派遣する場合に
は、北マケドニア共和国政府は、次のことを行
う。
(1)(a) JICA専門家及び日本国の調査団の構
成員につき、国外から送金される給与及び
手当に対して又は当該給与及び手当に関連
して課される租税(所得税を含む。)及び課
徴金を免除すること。
(b) JICA専門家及び日本国の調査団の構
成員並びにこれらの者の家族の構成員につ
き、次のものの輸入に関し、領事手数料、
租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入
許可証及び為替証明書の取得要件を免除す
ること。
(i) 携帯荷物
(ii) 身回品、家財及び消費財
(iii) 北マケドニア共和国に派遣されるJI
CA専門家一名につき一台及びJICA
専門家の家族につき一台の自動車
(c) 北マケドニア共和国に自動車を輸入しな
いJICA専門家及びその家族の構成員に
つき、JICA専門家一名につき一台及び
JICA専門家の家族につき一台の自動
車の現地購入に関し、租税(付加価値税を
含む。)及び課徴金を免除すること。
(d) JICA専門家及びその家族の構成員に
つき、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録
料を免除すること。
(2)(a) 北マケドニア共和国政府の関係当局がJ
ICA専門家及び日本国の調査団の任務の
遂行に必要とされる適当な事務所その他の
施設(電話及びファクシミリの役務を含
む。)を提供し、かつ、当該施設の運営費及
び維持費を負担することを確保すること。
(b) JICA専門家及び日本国の調査団の任
務の遂行に必要な現地要員(必要な場合に
は、適当な通訳を含む。)並びにJICA専
門家及び日本国の調査団の相手方となる当
該任務の遂行に必要な北マケドニア人の要
員を自己の負担で提供すること。
(c) JICA専門家に係る次の諸経費を負担
すること。
(i) 通勤費
(ii) 北マケドニア共和国内の公用出張旅費
(iii) 公用通信費
(d) JICA専門家及びその家族の構成員に
対し、適当な住宅の確保につき便宜を提供
すること。
(e) JICA専門家及び日本国の調査団の構
成員並びにこれらの者の家族の構成員に対
し、医療上の便宜を提供すること。
(3)(a) JICA専門家及び日本国の調査団の構
成員並びにこれらの者の家族の構成員に対
し、任期中、北マケドニア共和国に入国し、
同国から出国し、及び同国に滞在すること
を許可し、外国人登録要件に係る手続に関
する便宜を与え、並びに領事手数料を免除
すること。
(b) JICA専門家及び日本国の調査団の構
成員の任務の遂行に必要な全ての政府機関
の協力を確保するため、JICA専門家及
び日本国の調査団の構成員に対して身分証
明書を発給すること。
(c) JICA専門家及びその家族の構成員に
対し、自動車運転免許証の取得のための便
宜を与えること。
(d) JICA専門家及び日本国の調査団の任
務の遂行に必要な他の措置をとること。
(1) 2に規定する自動車は、その後北マケドニ
ア共和国内において、租税(関税を含む。)の
免除又は同様の特権を受ける権利を有しない
個人又は団体に売却され、又は譲渡される場
合には、当該自動車に対して当該租税が課さ
れる。
(2) 2の規定に基づき取得された自動車は、在
北マケドニア共和国日本国大使館に割り当て
られる登録番号を用いて登録される。
4 北マケドニア共和国政府は、JICA専門家
及び日本国の調査団の構成員並びにこれらの者
の家族の構成員に対し、北マケドニア共和国に
おいて同様の任務を遂行しているいかなる第三
国又は国際機関の専門家及び調査団の構成員並
びにこれらの者の家族の構成員に与えられてい
るものよりも不利でない特権、免除及び便宜を
与える。
第六条
北マケドニア共和国政府は、JICA専門家又は日本国の調査団の構成員の任務の遂行に起因し、当該任務の遂行中に発生し、又は当該任務の遂行に関連して当該JICA専門家又は日本国の調査団の構成員に対する請求が生じた場合には、当該請求について責任を負う。ただし、当該請求が当該JICA専門家又は日本国の調査団の構成員の重大な過失又は故意から生じたことについて両政府が合意する場合は、この限りでない。
第七条
(1) JICAが北マケドニア共和国政府に対して設備、機械及び資材を供与する場合には、北マケドニア共和国政府は、当該設備、機械及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除する。当該設備、機械及び資材は、保険料及び運賃込みの条件で陸揚港において北マケドニア共和国政府の関係当局に引き渡された時に北マケドニア共和国政府の財産となる。
(2) JICAが北マケドニア共和国政府に対して設備、機械及び資材を供与する場合には、北マケドニア共和国政府は、当該設備、機械及び資材の現地購入に関し、租税(付加価値税を含む。)及び課徴金を免除する。
(3) (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材については、両政府の権限のある当局間に別段の合意がある場合を除くほか、第二条に規定する取決めによる目的のために使用する。
(4) (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材の北マケドニア共和国内における輸送のための費用並びにこれらの交換、維持及び修理のための費用については、北マケドニア共和国政府が負担する。
2 (1) JICA専門家及び日本国の調査団の構成員の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材であってJICAが用意するものは、両政府の権限のある当局間に別段の合意がある場合を除くほか、引き続きJICAの財産とする。
(2) 北マケドニア共和国政府は、JICA専門家及び日本国の調査団の構成員につき、(1)に規定する設備、機械及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除する。
(3) 北マケドニア共和国政府は、JICA専門家及び日本国の調査団の構成員につき、(1)に規定する設備、機械及び資材の現地購入に関し、租税(付加価値税を含む。)及び課徴金を免除する。
第八条
北マケドニア共和国政府は、その指定する機関を通じ、JICA専門家及び日本国の調査団の構成員と密接な連絡を維持する。
第九条
1 北マケドニア共和国政府は、JICAが北マケドニア共和国において海外事務所(以下「JICA事務所」という。)を開設し、及び維持することを認め、また、日本国から派遣され、北マケドニア共和国においてこの協定に基づき技術協力計画に関連してJICAによって与えられる任務を遂行する駐在員及び職員(以下それぞれ「JICA駐在員」及び「JICA職員」という。)を受け入れる。
2 北マケドニア共和国に派遣されたJICA駐在員及びJICA職員並びに北マケドニア共和国に滞在中のこれらの者の家族の構成員は、北マケドニア共和国政府により、北マケドニア共和国の領域において、千九百六十一年四月十八日の外交関係に関するウィーン条約第三十七条2の規定に基づいて事務及び技術職員並びにこれらの者の家族の構成員に与えられる特権及び免除を与えられる。
3 2の規定にかかわらず、JICAがJICA駐在員及びJICA職員を派遣する場合には、北マケドニア共和国政府は、次のことを行う。(a) JICA駐在員及びJICA職員につき、国外から送金される給与及び手当に対して又は当該給与及び手当に関連して課される租税(所得税を含む。)及び課徴金を免除すること。(b) JICA駐在員及びJICA職員並びにこれらの者の家族の構成員につき、次のものを含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。(i) 携行物(ii) 身回り品、家財及び消費財(iii) 北マケドニア共和国に派遣されるJICA駐在員一名につき一台、JICA駐在員の一家族につき一台、JICA職員一名につき一台及びJICA職員の一家族につき一台の自動車
(c) 北マケドニア共和国に自動車を輸入しないJICA駐在員及びJICA職員並びにこれらの者の家族の構成員につき、JICA駐在員一名につき一台、JICA駐在員の一家族につき一台、JICA職員一名につき一台及びJICA職員の一家族につき一台の自動車の現地購入に関し、租税(付加価値税を含む。)及び課徴金を免除すること。(d) JICA駐在員及びJICA職員並びにこれらの者の家族の構成員につき、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。(e) JICA駐在員及びJICA職員並びにこれらの者の家族の構成員に対し、任期中、北マケドニア共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関する便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。(f) JICA駐在員及びJICA職員に対し、身分証明書並びにJICA専門家及び日本国の調査団の構成員を送迎するために空港に出入国手続地点を越えて入るための特別通行証を発給すること。(g) JICA駐在員及びJICA職員並びにこれらの者の家族の構成員に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。(h) JICA駐在員及びJICA職員の任務の遂行に必要な他の措置をとること。(2)(a) JICA事務所につき、JICA事務所の活動に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。(b) JICA事務所につき、JICA事務所の活動に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の現地購入に関し、租税(付加価値税を含む。)及び課徴金を免除すること。(c) JICA事務所につき、(a)及び(b)に規定する自動車の登録料を免除すること。(d) JICA事務所につき、国外から送金されるJICA事務所の経費に対して又は当該経費に関連して課される租税(所得税を含む。)及び課徴金を免除すること。
4 (1) 3に規定する自動車が、その後北マケドニア共和国内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を受ける権利を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、当該自動車に対して当該租税が課される。(2) 3の規定に基づき取得された自動車は、在北マケドニア共和国日本国大使館に割り当てられる登録番号を用いて登録される。5 北マケドニア共和国政府は、JICA駐在員及びJICA職員並びにこれらの者の家族の構成員並びにJICA事務所に対し、北マケドニア共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の駐在員及び職員並びにこれらの者の家族の構成員並びに事務所に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
第十条
北マケドニア共和国政府は、北マケドニア共和国に滞在中のJICA専門家、日本国の調査団の構成員、JICA駐在員及びJICA職員並びにこれらの者の家族の構成員の安全を確保するために必要な措置をとる。
第十一条
両政府は、この協定から又はこの協定に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
第十二条
1 この協定の規定は、この協定の効力発生の後、この協定の効力発生の前に開始した技術協力の個別的計画にも適用され、かつ、北マケドニア共和国に滞在中のJICA専門家、日本国の調査団の構成員、JICA駐在員及びJICA職員並びにこれらの者の家族の構成員であって当該計画に関連するもの並びに当該計画に関連する設備、機械及び資材にも適用される。
2 この協定の終了は、両政府間の相互の同意により別段の決定が行われる場合を除くほか、実施中の技術協力の個別的計画が完了するまでの間当該計画に影響を及ぼすものではなく、また、当該計画に関連する自己の任務を遂行するために北マケドニア共和国に滞在中のJICA専門家、日本国の調査団の構成員、JICA駐在員及びJICA職員並びにこれらの者の家族の構成員に与えられる特権、免除及び便宜に影響を及ぼすものでもない。
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