府省令令和6年9月2日

事業適応促進円滑化業務等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.4

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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号令和6年金融庁令第25号
省庁金融庁

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事業適応促進円滑化業務等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年9月2日|p.4

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二 事業適応促進円滑化業務に関する次に掲げる事項 イ 法第二十一条の二十四第一項第一号に掲げる業務に関する事項 (1)~(7) [略] ロ 法第二十一条の二十四第一項第二号に掲げる業務に関する事項 (1)~(4) [略] 三・四 [略] (指定金融機関に係る指定の申請等) 第十一条の八 法第二十一条の二十六第一項の規定により指定を受けようとする者(第五号において「指定申請者」という)は、様式第十八の十二による指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 一~三 [略] 四 法第二十一条の二十六第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面 五 指定申請者が法第二十一条の二十六第四項各号に該当しない旨を誓約する書面 六 役員が法第二十一条の二十六第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面 2 主務大臣は、法第二十一条の二十六第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。 (業務規程の記載事項) 第十一条の九 法第二十一条の二十六第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一~七 [略] (法第二十一条の二十六第四項第三号イの主務省令で定める者) 第十一条の十 法第二十一条の二十六第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行す 二 事業適応促進円滑化業務に関する次に掲げる事項 イ 法第二十一条の十七第一項第一号に掲げる業務に関する事項 (1)~(7) [略] ロ 法第二十一条の十七第一項第二号に掲げる業務に関する事項 (1)~(4) [略] 三・四 [略] (指定金融機関に係る指定の申請等) 第十一条の八 法第二十一条の十九第二項の規定により指定を受けようとする者(第五号において「指定申請者」という)は、様式第十八の十二による指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 一~三 [略] 四 法第二十一条の十九第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面 五 指定申請者が法第二十一条の十九第四項各号に該当しない旨を誓約する書面 六 役員が法第二十一条の十九第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面 2 主務大臣は、法第二十一条の十九第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。 (業務規程の記載事項) 第十一条の九 法第二十一条の十九第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一~七 [略] (法第二十一条の十九第四項第三号イの主務省令で定める者) 第十一条の十 法第二十一条の十九第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行す るに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (指定金融機関の商号等の変更の届出) 第十一条の十一 法第二十一条の二十七第二項の規定による届出は、様式第十八の十三による変更届出書により行わなければならない。 (業務規程の変更の申請等) 第十一条の十二 指定金融機関は、法第二十一条の二十八第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十八の十四による変更認可申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 一~三 [略] (協定に定める事項) 第十一条の十三 法第二十一条の二十九第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一~四 [略] (帳簿の記載) 第十一条の十四 法第二十一条の三十の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一~三 [略] 2・3 [略] (業務の休廃止の届出) 第十一条の十五 指定金融機関は、法第二十一条の三十二第一項の規定により事業適応促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十八の十五による休廃止届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 一・二 [略] (事業適応計画に係る申請等の方法) 第十一条の十六 法第二十一条の二十六第二項、第二十六条の二十七第二項、第三十一条の二十八第一項及び第二十一条の三十二第一項並びに第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の十二及び前条の規定による るに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (指定金融機関の商号等の変更の届出) 第十一条の十一 法第二十一条の二十第二項の規定による届出は、様式第十八の十三による変更届出書により行わなければならない。 (業務規程の変更の申請等) 第十一条の十二 指定金融機関は、法第二十一条の二十一第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十八の十四による変更認可申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 一~三 [略] (協定に定める事項) 第十一条の十三 法第二十一条の二十二第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一~四 [略] (帳簿の記載) 第十一条の十四 法第二十一条の二十三の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一~三 [略] 2・3 [略] (業務の休廃止の届出) 第十一条の十五 指定金融機関は、法第二十一条の二十五第一項の規定により事業適応促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十八の十五による休廃止届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 一・二 [略] (事業適応計画に係る申請等の方法) 第十一条の十六 法第二十一条の十九第二項、第二十六条の二十第三項、第三十一条の二十一第一項及び第二十一条の二十五第一項並びに第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の十二及び前条の規定による主務
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事業適応促進円滑化業務等に関する省令の一部を改正する省令 - 第4頁
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