府省令令和6年8月30日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.161

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第九十九号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月30日|p.161

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第十一条感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)の一部を次の表のように改正する。
(輸入届出)
第二十九条 (略)
2 (略)
3 第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出し
た書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚
生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでな
い。
一 個人にあつては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載さ
れている旅券、運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、個人番号カー
ド(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他法律又は
これに基づく命令の規定により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認
するに足りるものとして厚生労働大臣が定める書類
二~五 (略)
4~6 (略)
(匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)
第三十一条の四十四 (略)
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を
提示し、又は提出するものとする。
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている
提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住
所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の
三第一項に規定する書面、船員保険法第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険
法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高
齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に
関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公
務員共済組合法第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において同項の規
定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法第五十五
条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、個
人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三
に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管
理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で
申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二 (略)
3~7 (略)
(輸入届出)
第二十九条 (略)
2 (略)
3 第一項の届出書には、衛生証明書又はその写し及び次に掲げる書類を添えなければならない。
ただし、法第五十六条の二第一項の届出に際して第一項の規定により当該検疫所の長に提出し
た書類(一年以内に作成されたものであって、その内容に変更がないものに限る。)であって厚
生労働大臣が定めるものについては、当該届出書にその旨が付記されたときは、この限りでな
い。
一 個人にあつては、届出者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載さ
れている旅券、運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(番号利用法第二条第
七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)その他法律又はこれに基づく命令の規定
により交付された書類であって当該届出者が本人であることを確認するに足りるものとして
厚生労働大臣が定める書類
二~五 (略)
4~6 (略)
(匿名感染症関連情報の提供に係る手続等)
第三十一条の四十四 (略)
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を
提示し、又は提出するものとする。
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている
提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住
所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、
船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国
家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、
個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の
三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書
で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
二 (略)
3~7 (略)
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第161頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)