法律令和6年8月30日

高齢者の医療の確保に関する法律(抄)

号外p.150 - p.151

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第57号
署名者内閣総理大臣 / 厚生労働大臣

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高齢者の医療の確保に関する法律(抄)

令和6年8月30日|p.150-151

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(裏面)
第号
令和年月日交付
厚生労働大臣、地方厚生局長、地方厚生支局長又は都道府県知事印
高齢者の医療の確保に関する法律(抄)
(保険医療機関等の報告等)
第七十二条厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業員であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医等その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十六条の七第二項及び第六十六条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第十六条の七第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3(略)
(入院時食事療養費)
第七十四条(略)
2~9(略)
10 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十六条、第七十条第二項から第七項まで及び第七十二条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。(後略)
(入院時生活療養費)
第七十五条(略)
2~6(略)
備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折りにすること。
後期高齢者医療検査証
[法第八十一条関係]
官職又は職名
氏 名
( 年 月 日生)
(裏 面)
第 号
令和 年 月 日交付
厚生労働大 臣、地方厚生 局長、地方厚 生支局長又は 都道府県知事 印
高齢者の医療の確保に関する法律(抄)
(報告等)
第八十一条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十六条の七第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3 (略)
第八十二条 (略)
2~5 (略)
6 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十五条、第六十六条、第七十条第二項、第七十二条、第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第二項、第七十八条第三項、第七十九条第二項、第八十条及び前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。(後略)
7~9 (略)
備考 この用紙は、A列7番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折りにすること。
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高齢者の医療の確保に関する法律(抄) - 第150頁
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