独立行政法人水資源機構 財務諸表注記(退職給付、収益認識等)
令和6年8月30日|p.105
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6. 収益認識関係
当機構は、以下に記載する内容を除き、会計基準第86における収益に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
(1) 収益の分解情報
当機構の一定の事業等のまとまりごとの区分は、水資源開発施設等の管理業務、ダム等建設業務、用水路等建設業務、法人共通です。上記に係る一定の事業等のまとまりごとの区分における会計基準第86における収益は、2,785百万円、248百万円、64百万円及び551百万円です。
(2) 収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
(3) 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
当該事業年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、230百万円であり、当機構は、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて令和6年度までの間で収益を認識することを見込んでいます。なお、当該事業年度中に認識された収益のうち、過去の期間に充足された履行義務に係る金額は重要ではありません。
未収金のうち、契約資産(受託業務における契約について、当機構が請求を行っていない業務の進捗に係る対価)及び顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりです。
契約資産 179,230,160円
顧客との契約から生じた債権 1,360,479,656円
受託業務前受金は、主に受託業務における契約について、顧客から受け取った前受金等であり、その全額が契約負債です。
7. 重要な債務負担行為
99,558,185,899円
8. 固有の表示科目の内容
事業用固定資産
固定資産のうち独立行政法人水資源機構法第2条第2項に規定する水資源開発施設及び同条第3項に規定する愛知豊川用水施設(これらに附帯する施設を含む。)に係るものを事業用固定資産として表示しております。
割賦元金
独立行政法人水資源機構法施行令の規定に基づき15~30年間(当期償還を開始する事業に係る分については、負担者との協議及び主務大臣の認可未了のため未確定。)で分割回収する建設事業の負担金の債権残高を割賦元金として表示しております。
資産見返仮勘定
事業用固定資産の建設中において、負担者の負担に帰すべきものとして負担者及び金額が確定したときの割賦元金相当額(建設利息を除く。)を資産見返仮勘定として表示しております。
預り補助金等及び長期預り補助金等
資産見返補助金等及び建設仮勘定見返補助金等
補助金等収益、資産見返補助金等戻入及び建設仮勘定見返補助金等戻入
補助金等の範囲については、独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令第6条の規定によっております。
なお、上記の規定については、重要な会計方針9を参照して下さい。
長期預り発電設備負担金
発電設備の点検・更新等を行うために、当該事業年度の精算により受け入れ超過となった利水者等の負担金のうち、売電収入に係る予算額を超過した売電収入相当額を長期預り発電設備負担金として表示しております。
長期預り施設更新負担金
事業用固定資産の修繕・更新等を行うために、特別修繕工事計画により負担者等から受け入れる負担金相当額を長期預り施設更新負担金として表示しております。
災害復旧事業費及び災害復旧事業収入
独立行政法人水資源機構法第12条第1項第3号に規定する災害復旧工事に要した費用とこれに対応する収益を災害復旧事業費及び災害復旧事業収入として表示しております。
海外調査等業務費及び海外調査等業務収入
独立行政法人水資源機構法第12条第2項に規定する海外調査等業務に要した費用とこれに対応する収益を海外調査等業務費及び海外調査等業務収入として表示しております。
9. 事業完了に関する事項
利根導水路大規模地震対策事業については、令和6年3月21日に利根大堰等、埼玉合口二期施設、秋ヶ瀬取水堰及び朝霞水路に関する施設管理規程の変更が認可され、同年4月1日より独立行政法人水資源機構法第12条第1項の規定により完成した改築施設の操作、維持、修繕その他の管理を行っております。
10. 重要な後発事象
該当事項はありません。