会社公告令和6年8月30日

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の不要財産処分及び雇用促進住宅処分に係る会計処理に関する公告

号外p.92

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年8月30日発行の官報(号外 第202号)に掲載された会社公告・決算公告です。独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の不要財産処分及び雇用促進住宅処分に係る会計処理。掲載ページ: p.92。

公告種別不要財産処分及び雇用促進住宅処分に係る会計処理

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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の不要財産処分及び雇用促進住宅処分に係る会計処理に関する公告

令和6年8月30日|p.92

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[雇用促進住宅の処分に係る会計処理について]
雇用促進住宅の処分を行った場合については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号。以下「機構法」といいます。)附則第5条第6項に基づき、資本金を減少させる会計処理を行っております。また、当該処分に係る収入については、同条第4項に基づき、厚生労働大臣が定める額を控除して国庫納付を行っております。
なお、当該控除額を負債の部に「国庫納付控除金預り金」として計上し、当該控除の目的に従った業務の進行に応じて、「国庫納付控除金収益」として収益化しております。
当事業年度における会計処理額は以下のとおりです。
1. 資本金の推移
雇用促進住宅の処分に伴う、資本金の減少はありません。
2. 雇用促進住宅の処分により生じた収入等に係る会計処理について
(1) 当事業年度に雇用促進住宅の処分により生じた収入額 6,170,981円
(2) 当事業年度に国庫納付控除金預り金として計上した額(機構法附則第5条第4項に基づき厚生労働大臣が定め譲渡収入から控除された額) 6,170,981円
(3) 当事業年度に国庫納付控除金収益として収益化した額及び国庫納付控除金預り金の残高
発生年度国庫納付控除金預り金期首残高国庫納付控除金預り金増加額国庫納付控除金収益への振替額国庫納付控除金預り金期末残高
令和5年度0円6,170,981円6,170,981円0円
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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の不要財産処分及び雇用促進住宅処分に係る会計処理に関する公告 - 第92頁
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