独立行政法人住宅金融支援機構の財務諸表注記(重要な会計方針)
令和6年8月29日|p.101
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| 金銭の信託(単独運用指定金銭信託)の増加による支出 | △ | 5,808,000,000 |
| 金銭の信託(単独運用指定金銭信託)の減少による収入 | | 28,708,003,147 |
| 金銭の信託(合同運用指定金銭信託)の純増減額(減少:△) | △ | 130,000,000,000 |
| その他支出 | △ | 65,586,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | 66,490,585,280 |
| Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 民間長期借入金の借入れによる収入 | | 18,300,000,000 |
| 民間長期借入金の返済による支出 | △ | 29,950,000,000 |
| 債券の発行による収入(発行費用控除後) | | 1,216,873,786,887 |
| 債券の償還による支出 | △ | 1,840,352,621,000 |
| 財政融資資金借入金の借入れによる収入 | | 5,880,000,000 |
| 財政融資資金借入金の返済による支出 | △ | 280,367,468,000 |
| リース債務の支払いによる支出 | △ | 42,526,266 |
| 政府出資金収入 | | 1,520,000,000 |
| 不要財産に係る国庫納付等による支出 | △ | 12,734,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | 908,151,563,158 |
| IV資金減少額 | △ | 138,750,481,437 |
| V資金期首残高 | | 620,607,094,390 |
| VI資金期末残高 | | 481,856,612,953 |
重要な会計方針
1 改訂後の独立行政法人会計基準等の適用
当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(令和3年9月21日改訂)並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」(令和4年3月最終改訂)のうち、収益認識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しています。
2 減価償却の会計処理方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しています。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。
建物:2~50年 その他の有形固定資産:2~39年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいています。また、その他の無形固定資産については利用可能期間(10年)に基づいています。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
買取債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、以下に定める債務者区分に応じて、次のとおり計上しています。
破綻先:法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者
実質破綻先:法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者
破綻懸念先:経営破綻の状況にはないものの、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
要注意先:元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者、継続的な返済を支援するため元金の一部繰延べ、延滞元金若しくは延滞利息との繰延べなどの貸出条件の変更を行った債務者、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者。なお、要注意先のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権(3か月以上6か月未満延滞債権及び貸出条件緩和債権)である債務者を要管理先とし、要注意先を、要管理先と要管理先以外の要注意先に分けて管理しています。
正常先:業況が良好であり、かつ、財務内容に特段の問題がないなど債務の履行に問題がないと認められる債務者
ア 破綻先及び実質破綻先に係る債権については、個々の債権ごとに担保等による回収可能見込額を控除した残額を引き当てています。
イ 破綻懸念先に係る債権については、個々の債権ごとに担保等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てています。
ウ 要管理先及び要管理先以外の要注意先に係る債権のうち、債権元本の回収及び利息の受取に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利率で割り引いた金額と債権の帳簿価額との差額を引き当てています。
エ 上記以外の債権については、ポートフォリオの特性に応じて、個人向けの債権とそれ以外の債権にグルーピングを行ったうえで、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
(2) 賞与引当金
役員及び職員に対して支給する賞与に充てるため、翌期賞与支給見込額のうち当期対応分を計上しています。
(3) 退職給付引当金
役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を費用処理しています。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における役職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしています。
(4) 保証料返還引当金
財形住宅資金貸付勘定及び既往債権管理勘定に属する貸付け並びに住宅資金貸付等勘定に属する注記事項の1⑵の年金譲受債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証を独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第6条第1項に規定する財団法人公庫住宅融資保証協会に委託したときに支払った保証料のうち、未経過期間に対応するものの返還に必要な費用に充てるため、返還見込額を計上しています。
4 責任準備金の計上基準
住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第3条に規定する保険関係及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第20条第2項に規定する保険関係に基づく将来における債務の履行に備えるため、独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令(平成19年財務省・国土交通省令第1号。以下「省令」といいます。)第13条の規定により主務大臣が定める方法(独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第13条の規定に基づき主務大臣が定める方法について(平成27年財政第245号・国住民支第30号))に基づき算定した金額を計上しています。