経済産業省告示第百二十一号(電気用品安全法に基づく登録検査機関の登録更新)
令和6年8月27日|p.3
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三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
宇山下六四五の二・六四五の三・六八四(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、字山神八四六の四五・八四六の五ーから八四六の五三まで・八四六の五五から八四六の五七まで・八四六の七一・八四六七三(以上九筆について次の図に示す部分に限る)、八四六の五四
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月二十七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所 熊本県上益城郡御船町大字水越字山神五八四の二、五八八の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字山神五八四の二・五八八の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に備え置いて縦覧に供する。)
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月二十七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所 熊本県球磨郡水上村大字岩野字笹ノ本一八五二の二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字笹ノ本一八五二の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び水上村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月二十七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字八幡字平鶴四四三の一、字本迫四八五、四八七、五〇〇から五〇三まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字平鶴四四三の一・字本迫四八七・五〇〇・五〇一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月二十七日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字塩浸字赤尼田一八八の一、一九七の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字赤尼田一八八の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○経済産業省告示第百二十一号
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第三十二条第二項において準用する同法第三十一条第一項の規定に基づき、令和六年八月二十七日付けで次のように同法第九条第一項の登録の更新をしたので、同法第四十四条第二号の規定に基づき公示する。
令和六年八月二十七日
経済産業大臣齋藤健
登 録 の 区 分
国内登録検査機関
一般財団法人日本ガス機器検査協会
東京都港区赤坂一丁目4番10号
一電熱器具
(参考)
一般財団法人日本ガス機器検査協会の事業所の名称及び所在地は、次のとおりである。
一般財団法人日本ガス機器検査協会本部(東京都港区赤坂一丁目4番10号)
一般財団法人日本ガス機器検査協会大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目22番62号)