告示令和6年8月27日

農林水産省告示第六百三十二号(13件)

本紙p.1 - p.3

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公告概要

熊本県葦北郡芦北町における保安林の指定(大字塩浸)

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名熊本県葦北郡芦北町における保安林の指定(大字塩浸)

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農林水産省告示第六百三十二号(13件)

令和6年8月27日|p.1-3

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告示
○農林水産省告示第六百三十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月二十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 愛知県豊田市怒田沢町下 ロ五(次の図に示す部分に限る)、四、六、二 六、二九の一、三ーから三六まで、三八、三九、 クルミ二〇(次の図に示す部分に限る)、五、 一二、一五から一八まで、一六の一、一九の一、 一九の二、二九、三ーの一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛知県庁及び豊田市役所に 備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月二十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 徳島県吉野川市美郷字重 野尾五六、五七、八八、八九、九二の一、九二 の二、九三、九七から一〇〇まで、一三七の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字重野尾八九、九二の一・九三・九八か ら一〇〇まで・一三七の二(以上七筆につ いて次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を徳島県庁及び吉野川市役所 に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月二十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 大分県日田市大字有田字 六郎屋三〇四四
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ⑴ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を大 分県庁及び日田市役所に備え置いて縦覧に供す る。)
○農林水産省告示第六百三十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月二十七日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 京都府京都市左京区静市 静原町九三五(次の図に示す部分に限る)、九 三〇、九三一の一、九三八の一、九三八の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岩手県奥州市水沢黒石町字長根九二の二一、九四一一一二の一八、一一二の二二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字長根九二の二一、九四一一一二の一八・一一二の二二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岡山県岡山市北区御津高津字平井谷東一四七四、字平井谷西一四七六 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字平井谷西一四七六(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府福知山市大江町尾藤小字細畑ケ七五二、七五五の丙、八〇三〇から八〇三五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 小字細畑ケ七五五の丙・八〇三〇・八〇三五(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県村上市小岩内字水上沢一〇三六の一、二〇三七から一〇四一まで、一〇四三から一〇四五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び村上市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県岩船郡関川村大字土沢一四六四の一、一四八三、一四八五、一四八八、一四八九、一四九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び関川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所鳥取県鳥取市百谷字滝ノ上三九二、字上ノ山四〇六、字密夫谷四二三、字姫木谷四三〇の一、字向金ケ谷四四五、字清水ケ谷四六五の三、四六五の四、字大谷四六七、四六八、四七〇、字矢谷口四七三の一、四七三の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大字辺田見字山下六四五の三・六七六から六八四まで・六九四(以上十一筆について次の図に示す部分に限る。)、六四五の二、字山神八四六の五二・八四六の五三・八四六の五五・八四六の五六・八四六の七三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)、八四六の四五、八四六の五一、八四六の五四、八四六の五七、八四六の七〇から八四六の七二まで 二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岩手県奥州市水沢黒石町字長根九二の二一、九四一一一二の一八、一一二の二二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字長根九二の二一、九四一一一二の一八・一一二の二二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岡山県岡山市北区御津高津字平井谷東一四七四、字平井谷西一四七六 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字平井谷西一四七六(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府福知山市大江町尾藤小字細畑ケ七五二、七五五の丙、八〇三〇から八〇三五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 小字細畑ケ七五五の丙・八〇三〇・八〇三五(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県村上市小岩内字水上沢一〇三六の一、二〇三七から一〇四一まで、一〇四三から一〇四五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び村上市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県岩船郡関川村大字土沢一四六四の一、一四八三、一四八五、一四八八、一四八九、一四九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び関川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所鳥取県鳥取市百谷字滝ノ上三九二、字上ノ山四〇六、字密夫谷四二三、字姫木谷四三〇の一、字向金ケ谷四四五、字清水ケ谷四六五の三、四六五の四、字大谷四六七、四六八、四七〇、字矢谷口四七三の一、四七三の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大字辺田見字山下六四五の三・六七六から六八四まで・六九四(以上十一筆について次の図に示す部分に限る。)、六四五の二、字山神八四六の五二・八四六の五三・八四六の五五・八四六の五六・八四六の七三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)、八四六の四五、八四六の五一、八四六の五四、八四六の五七、八四六の七〇から八四六の七二まで 二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岩手県奥州市水沢黒石町字長根九二の二一、九四一一一二の一八、一一二の二二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字長根九二の二一、九四一一一二の一八・一一二の二二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岡山県岡山市北区御津高津字平井谷東一四七四、字平井谷西一四七六 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字平井谷西一四七六(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府福知山市大江町尾藤小字細畑ケ七五二、七五五の丙、八〇三〇から八〇三五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 小字細畑ケ七五五の丙・八〇三〇・八〇三五(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県村上市小岩内字水上沢一〇三六の一、二〇三七から一〇四一まで、一〇四三から一〇四五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び村上市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県岩船郡関川村大字土沢一四六四の一、一四八三、一四八五、一四八八、一四八九、一四九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び関川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所鳥取県鳥取市百谷字滝ノ上三九二、字上ノ山四〇六、字密夫谷四二三、字姫木谷四三〇の一、字向金ケ谷四四五、字清水ケ谷四六五の三、四六五の四、字大谷四六七、四六八、四七〇、字矢谷口四七三の一、四七三の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大字辺田見字山下六四五の三・六七六から六八四まで・六九四(以上十一筆について次の図に示す部分に限る。)、六四五の二、字山神八四六の五二・八四六の五三・八四六の五五・八四六の五六・八四六の七三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)、八四六の四五、八四六の五一、八四六の五四、八四六の五七、八四六の七〇から八四六の七二まで 二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岩手県奥州市水沢黒石町字長根九二の二一、九四一一一二の一八、一一二の二二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字長根九二の二一、九四一一一二の一八・一一二の二二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岡山県岡山市北区御津高津字平井谷東一四七四、字平井谷西一四七六 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字平井谷西一四七六(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府福知山市大江町尾藤小字細畑ケ七五二、七五五の丙、八〇三〇から八〇三五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 小字細畑ケ七五五の丙・八〇三〇・八〇三五(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県村上市小岩内字水上沢一〇三六の一、二〇三七から一〇四一まで、一〇四三から一〇四五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び村上市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県岩船郡関川村大字土沢一四六四の一、一四八三、一四八五、一四八八、一四八九、一四九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び関川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所鳥取県鳥取市百谷字滝ノ上三九二、字上ノ山四〇六、字密夫谷四二三、字姫木谷四三〇の一、字向金ケ谷四四五、字清水ケ谷四六五の三、四六五の四、字大谷四六七、四六八、四七〇、字矢谷口四七三の一、四七三の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大字辺田見字山下六四五の三・六七六から六八四まで・六九四(以上十一筆について次の図に示す部分に限る。)、六四五の二、字山神八四六の五二・八四六の五三・八四六の五五・八四六の五六・八四六の七三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)、八四六の四五、八四六の五一、八四六の五四、八四六の五七、八四六の七〇から八四六の七二まで 二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岩手県奥州市水沢黒石町字長根九二の二一、九四一一一二の一八、一一二の二二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字長根九二の二一、九四一一一二の一八・一一二の二二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岡山県岡山市北区御津高津字平井谷東一四七四、字平井谷西一四七六 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字平井谷西一四七六(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府福知山市大江町尾藤小字細畑ケ七五二、七五五の丙、八〇三〇から八〇三五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 小字細畑ケ七五五の丙・八〇三〇・八〇三五(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県村上市小岩内字水上沢一〇三六の一、二〇三七から一〇四一まで、一〇四三から一〇四五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び村上市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県岩船郡関川村大字土沢一四六四の一、一四八三、一四八五、一四八八、一四八九、一四九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び関川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所鳥取県鳥取市百谷字滝ノ上三九二、字上ノ山四〇六、字密夫谷四二三、字姫木谷四三〇の一、字向金ケ谷四四五、字清水ケ谷四六五の三、四六五の四、字大谷四六七、四六八、四七〇、字矢谷口四七三の一、四七三の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大字辺田見字山下六四五の三・六七六から六八四まで・六九四(以上十一筆について次の図に示す部分に限る。)、六四五の二、字山神八四六の五二・八四六の五三・八四六の五五・八四六の五六・八四六の七三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)、八四六の四五、八四六の五一、八四六の五四、八四六の五七、八四六の七〇から八四六の七二まで 二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岩手県奥州市水沢黒石町字長根九二の二一、九四一一一二の一八、一一二の二二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字長根九二の二一、九四一一一二の一八・一一二の二二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岡山県岡山市北区御津高津字平井谷東一四七四、字平井谷西一四七六 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字平井谷西一四七六(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府福知山市大江町尾藤小字細畑ケ七五二、七五五の丙、八〇三〇から八〇三五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 小字細畑ケ七五五の丙・八〇三〇・八〇三五(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県村上市小岩内字水上沢一〇三六の一、二〇三七から一〇四一まで、一〇四三から一〇四五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び村上市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県岩船郡関川村大字土沢一四六四の一、一四八三、一四八五、一四八八、一四八九、一四九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び関川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所鳥取県鳥取市百谷字滝ノ上三九二、字上ノ山四〇六、字密夫谷四二三、字姫木谷四三〇の一、字向金ケ谷四四五、字清水ケ谷四六五の三、四六五の四、字大谷四六七、四六八、四七〇、字矢谷口四七三の一、四七三の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大字辺田見字山下六四五の三・六七六から六八四まで・六九四(以上十一筆について次の図に示す部分に限る。)、六四五の二、字山神八四六の五二・八四六の五三・八四六の五五・八四六の五六・八四六の七三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)、八四六の四五、八四六の五一、八四六の五四、八四六の五七、八四六の七〇から八四六の七二まで 二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び京都市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岩手県奥州市水沢黒石町字長根九二の二一、九四一一一二の一八、一一二の二二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字長根九二の二一、九四一一一二の一八・一一二の二二(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所岡山県岡山市北区御津高津字平井谷東一四七四、字平井谷西一四七六 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 字平井谷西一四七六(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び岡山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所京都府福知山市大江町尾藤小字細畑ケ七五二、七五五の丙、八〇三〇から八〇三五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐による。 小字細畑ケ七五五の丙・八〇三〇・八〇三五(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百三十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県村上市小岩内字水上沢一〇三六の一、二〇三七から一〇四一まで、一〇四三から一〇四五まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び村上市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所新潟県岩船郡関川村大字土沢一四六四の一、一四八三、一四八五、一四八八、一四八九、一四九二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び関川村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所鳥取県鳥取市百谷字滝ノ上三九二、字上ノ山四〇六、字密夫谷四二三、字姫木谷四三〇の一、字向金ケ谷四四五、字清水ケ谷四六五の三、四六五の四、字大谷四六七、四六八、四七〇、字矢谷口四七三の一、四七三の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めない。 2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県上益城郡御船町大字辺田見字山下六四五の三・六七六から六八四まで・六九四(以上十一筆について次の図に示す部分に限る。)、六四五の二、字山神八四六の五二・八四六の五三・八四六の五五・八四六の五六・八四六の七三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)、八四六の四五、八四六の五一、八四六の五四、八四六の五七、八四六の七〇から八四六の七二まで 二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 宇山下六四五の二・六四五の三・六八四(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、字山神八四六の四五・八四六の五ーから八四六の五三まで・八四六の五五から八四六の五七まで・八四六の七一・八四六七三(以上九筆について次の図に示す部分に限る)、八四六の五四 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県上益城郡御船町大字水越字山神五八四の二、五八八の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字山神五八四の二・五八八の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に備え置いて縦覧に供する。) (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県球磨郡水上村大字岩野字笹ノ本一八五二の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字笹ノ本一八五二の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び水上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字八幡字平鶴四四三の一、字本迫四八五、四八七、五〇〇から五〇三まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字平鶴四四三の一・字本迫四八七・五〇〇・五〇一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字塩浸字赤尼田一八八の一、一九七の二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字赤尼田一八八の一(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ○経済産業省告示第百二十一号 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第三十二条第二項において準用する同法第三十一条第一項の規定に基づき、令和六年八月二十七日付けで次のように同法第九条第一項の登録の更新をしたので、同法第四十四条第二号の規定に基づき公示する。 令和六年八月二十七日 経済産業大臣齋藤健 登 録 の 区 分 国内登録検査機関 一般財団法人日本ガス機器検査協会 東京都港区赤坂一丁目4番10号 一電熱器具 (参考) 一般財団法人日本ガス機器検査協会の事業所の名称及び所在地は、次のとおりである。 一般財団法人日本ガス機器検査協会本部(東京都港区赤坂一丁目4番10号) 一般財団法人日本ガス機器検査協会大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目22番62号)
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 宇山下六四五の二・六四五の三・六八四(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、字山神八四六の四五・八四六の五ーから八四六の五三まで・八四六の五五から八四六の五七まで・八四六の七一・八四六七三(以上九筆について次の図に示す部分に限る)、八四六の五四 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県上益城郡御船町大字水越字山神五八四の二、五八八の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字山神五八四の二・五八八の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に備え置いて縦覧に供する。) (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県球磨郡水上村大字岩野字笹ノ本一八五二の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字笹ノ本一八五二の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び水上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字八幡字平鶴四四三の一、字本迫四八五、四八七、五〇〇から五〇三まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字平鶴四四三の一・字本迫四八七・五〇〇・五〇一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字塩浸字赤尼田一八八の一、一九七の二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字赤尼田一八八の一(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ○経済産業省告示第百二十一号 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第三十二条第二項において準用する同法第三十一条第一項の規定に基づき、令和六年八月二十七日付けで次のように同法第九条第一項の登録の更新をしたので、同法第四十四条第二号の規定に基づき公示する。 令和六年八月二十七日 経済産業大臣齋藤健 登 録 の 区 分 国内登録検査機関 一般財団法人日本ガス機器検査協会 東京都港区赤坂一丁目4番10号 一電熱器具 (参考) 一般財団法人日本ガス機器検査協会の事業所の名称及び所在地は、次のとおりである。 一般財団法人日本ガス機器検査協会本部(東京都港区赤坂一丁目4番10号) 一般財団法人日本ガス機器検査協会大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目22番62号)
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 宇山下六四五の二・六四五の三・六八四(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、字山神八四六の四五・八四六の五ーから八四六の五三まで・八四六の五五から八四六の五七まで・八四六の七一・八四六七三(以上九筆について次の図に示す部分に限る)、八四六の五四 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県上益城郡御船町大字水越字山神五八四の二、五八八の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字山神五八四の二・五八八の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に備え置いて縦覧に供する。) (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県球磨郡水上村大字岩野字笹ノ本一八五二の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字笹ノ本一八五二の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び水上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字八幡字平鶴四四三の一、字本迫四八五、四八七、五〇〇から五〇三まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字平鶴四四三の一・字本迫四八七・五〇〇・五〇一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字塩浸字赤尼田一八八の一、一九七の二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字赤尼田一八八の一(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ○経済産業省告示第百二十一号 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第三十二条第二項において準用する同法第三十一条第一項の規定に基づき、令和六年八月二十七日付けで次のように同法第九条第一項の登録の更新をしたので、同法第四十四条第二号の規定に基づき公示する。 令和六年八月二十七日 経済産業大臣齋藤健 登 録 の 区 分 国内登録検査機関 一般財団法人日本ガス機器検査協会 東京都港区赤坂一丁目4番10号 一電熱器具 (参考) 一般財団法人日本ガス機器検査協会の事業所の名称及び所在地は、次のとおりである。 一般財団法人日本ガス機器検査協会本部(東京都港区赤坂一丁目4番10号) 一般財団法人日本ガス機器検査協会大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目22番62号)
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 宇山下六四五の二・六四五の三・六八四(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、字山神八四六の四五・八四六の五ーから八四六の五三まで・八四六の五五から八四六の五七まで・八四六の七一・八四六七三(以上九筆について次の図に示す部分に限る)、八四六の五四 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県上益城郡御船町大字水越字山神五八四の二、五八八の三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字山神五八四の二・五八八の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び御船町役場に備え置いて縦覧に供する。) (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県球磨郡水上村大字岩野字笹ノ本一八五二の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字笹ノ本一八五二の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び水上村役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字八幡字平鶴四四三の一、字本迫四八五、四八七、五〇〇から五〇三まで 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字平鶴四四三の一・字本迫四八七・五〇〇・五〇一(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (一)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第六百四十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月二十七日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字塩浸字赤尼田一八八の一、一九七の二 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字赤尼田一八八の一(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ○経済産業省告示第百二十一号 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第三十二条第二項において準用する同法第三十一条第一項の規定に基づき、令和六年八月二十七日付けで次のように同法第九条第一項の登録の更新をしたので、同法第四十四条第二号の規定に基づき公示する。 令和六年八月二十七日 経済産業大臣齋藤健 登 録 の 区 分 国内登録検査機関 一般財団法人日本ガス機器検査協会 東京都港区赤坂一丁目4番10号 一電熱器具 (参考) 一般財団法人日本ガス機器検査協会の事業所の名称及び所在地は、次のとおりである。 一般財団法人日本ガス機器検査協会本部(東京都港区赤坂一丁目4番10号) 一般財団法人日本ガス機器検査協会大阪検査所(大阪府大阪市淀川区三津屋北二丁目22番62号)
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農林水産省告示第六百三十二号(13件) - 第1頁
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