府省令令和6年8月27日

児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(様式第十五号・第十六号の改定)

号外p.24

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第199号
省庁内閣府

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児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(様式第十五号・第十六号の改定)

令和6年8月27日|p.24

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様式第十五号を次のように改める。
様式第15号(第12条の10関係)
児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書
市町村長
殿
第1項
私は、児童手当法第21条 第2項 の規定に基づき、市町村長から支給を受ける児童手当 の額から、以下の費用につき、当該児童手当の支払期日をもって支払いに充てる旨を申し出 ます。
なお、申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限りにおいて、本申出に基づき、令和 年 月分までの児童手当から各費用の支払に充てるものとします。
徴収(支払)費用
令和 年
住所(法人である場合は、主たる事務所の所在地)
氏名(法人名等)
児童の氏名
【備考】必要があるときは、所定の変更又は調整を加えることができる。
様式第十六号を次のように改める。
様式第16号(第13条関係)
児童手当 受給資格調査員証
(表面)
官職 又は職名
氏名
生年月日
児童手当法第27条に定める当該職員であることを証する。
交付 限り有効
市町村長又は児童手当法第17条第1項の規定によって読み替えられる同法第7条第 1項の認定をする者
(裏面)
児童手当法(抄)
(支給の制限)
第19条 児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第27 条第1項の規定による申告に使わず、又は同項の規定による当 該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を 支給しないことができる。 (届出)
第25条(略) 2 (略)
3 児童手当の支給を受けている者は、内閣府令で定めるところ により、前2項の規定により届出をする場合を除くほか、市町 村長(第17条第1項の規定によって読み替えられる第7条の認 定をする者を除く。以下同じ。)に対し、内閣府令で定める事 項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければな らない。 (調査)
第27条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に 対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者
注意
1. この調査員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 2. この調査員証は、有効期間が経過し、又は不要となったときは、速やかに、返還しなければならない。
備考
1. 厚紙その他の材料を用い、使用に十分耐え得るものとする。 2. 大きさは、縦53ミリメートル、横85ミリメートルとする。
等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを 命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その 他の関係者に質問させることができる。 2 前項の規定によって質問を行なう当該職員は、その身分を示 す証明を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提 示しなければならない。
整理番号
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児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(様式第十五号・第十六号の改定) - 第24頁
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