府省令令和6年8月27日

児童手当法施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.2

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第199号
省庁内閣府

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児童手当法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年8月27日|p.2

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児童手当法施行規則等の一部を改正する内閣府令 (児童手当法施行規則の一部改正) 第一条 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に「二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)」は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 (法第三条第一項の内閣府令で定める理由) 第一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第三条第一項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(法第四条第一項第一号に規定する父母等第一条の四第二項第六号において「父母等」という。)と同居する場合を除く。)をいう。第一条の三の二第三項において同じ。)のうち、その期間が当該日本国内に住所を有しなくなった日から三年以内のものとする。 (施設入所等児童の範囲) 第二条の二 [①] 法第三条第三項第一号の内閣府令で定める期間は、二月とする。 2 法第三条第三項第二号の内閣府令で定める短期間の委託は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者(次項第二号において「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。 3 法第三条第三項第三号の内閣府令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所又は入院であつて、二月以内の期間を定めて行われるものとする。 一 児童福祉法第二十三条第一項の規定による法第三条第三項第三号に規定する母子生活支援施設への入所、同法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第三号に規定する障害児入所施設への入所又は児童福祉法第二十七条第二項の規定による同号に規定する指定発達支援医療機関への入院 二 保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第三号に規定する乳児院等への入所 4 法第三条第三項第四号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。 5 法第三条第三項第五号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。 改 正 前 (法第三条第一項の内閣府令で定める理由) 第一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第三条第一項の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き三年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなった日から三年以内のものに限り、法第四条第一項第一号に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。 (施設入所等児童の範囲) 第二条の二 [一項を加える。] [①] 法第三条第三項第一号の内閣府令で定める短期間の委託は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。 2 法第三条第三項第二号の内閣府令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所又は入院であつて、二月以内の期間を定めて行われるものとする。 一 児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第二号に規定する障害児入所施設への入所又は児童福祉法第二十七条第二項の規定による同号に規定する指定発達支援医療機関への入院 二 保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二第一項の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第二号に規定する乳児院等への入所 3 法第三条第三項第三号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。 4 法第三条第三項第四号の内閣府令で定める短期間の入所は、二月以内の期間を定めて行われる入所とする。
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児童手当法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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