東北農政局における揚排水機場工事の競争参加資格等に関する告示(号外政府調達第156号)
令和6年8月21日|p.57
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2 競争参加資格
(1) 次に掲げる条件を満たしている者であるこ
と。
① 予決令第70条の規定に該当しない者であ
ること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人
であって、契約締結のために必要な同意を
得ているものは、予決令第70条中、特別の
理由がある場合に該当する。
② 予決令第71条の規定に該当しない者であ
ること。
東北農政局における令和5・6年度一般
競争(指名競争)参加資格のうち「土木一
式工事」かつ「建築一式工事」に係る一般
競争(指名競争)参加資格の認定を受けて
いること。ただし、会社更生法(平成14年
法律第154号)に基づき更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法(平
成11年法律第225号)に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者については、
手続開始の決定後、東北農政局長が別に定
める手続に基づいて一般競争(指名競争)
参加資格の再認定を受けていること。
④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
でないこと。ただし、上記2(1)③の再認定
を受けた者を除く。
⑤ 東北農政局における令和5・6年度一般
競争(指名競争)参加資格のうち土木一式
工事の一般競争(指名競争)参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(客観点数)が1,250点以上
であり、かつ建築一式工事の一般競争参加
資格の認定の際に客観的事項(共通事項)
について算定した点数(客観点数)が
1,150点以上であること。(上記2(1)③の再
認定を受けた者にあっては、当該再認定後
の客観点数が要件を満たしていること。)
⑥ 次に掲げる施工実績を有すること。
ア 平成21年4月1日以降に、元請けとし
て完成・引渡しが完了した次の同種工事
の施工実績。ただし、経常建設共同企業
体にあっては、構成員のうち1社が同種
工事の施工実績を有すること。また、共
同企業体としての施工実績は、出資比率
が20%以上のものについて認める。
イ 「同種工事」とは、「揚排水機場工事」
とする。施設規模については問わない。
ウ 当該実績が各地方農政局(沖縄総合事
務局を含む。)の発注した工事である場合
にあっては、工事成績評定表の評定点が
入札説明書に示す点数未満のものを除
く。
⑦ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者を当該工事に専任で配置できる
こと。ただし、契約締結後、現場施工に着
手するまでの期間(現場事務所の設置、資
機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま
での期間で、詳細は特別仕様書による。)及
び工事完成後、検査が終了し事務手続、後
片付け等のみが残っている期間においては
、工事現場への専任を要しない。
なお、本工事は余裕期間を設定しており、
特別仕様書に示す余裕期間内で着手までの
間は、技術者等(現場代理人を含む)の配
置は必要なく、着手日までに配置できるこ
と。
ア 1級土木施工管理技士又はこれと同等
以上の資格を有するものであること。
なお、「同等以上の資格を有する者」と
は、次の者とする。
a 1級建設機械施工技士の資格を有す
る者
b 技術士(建設部門、農業部門(選択
科目を「農業土木」又は「農業農村工
学」とするものに限る。)、森林部門(選
択科目を「森林土木」とするものに限
る。)、水産部門(選択科目を「水産土
木」とするものに限る。)又は総合技術
監理部門(選択科目を建設部門に係る
もの、「農業土木」又は「農業農村工学」、
「森林土木」、「水産土木」とするもの
に限る。))の資格を有する者
イ 監理技術者は、監理技術者資格者証及
び監理技術者講習修了証(監理技術者講
習修了履歴)を有する者であること。