診療報酬点数表等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)
令和6年8月20日|p.22
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へ次のいずれにも該当すること。
① (略)
② 当該保険医療機関と同一建物内に老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)又は同条第二十九項に規定する介護医療院を設罝していないこと。
ト〜リ(略)
(2)・(3)(略)
一の二~六の三(略)
六の四 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準
妊娠状態の異常が疑われる妊産婦の患者の受入れ及び緊急の分娩への対応につき十分な体制が整備されていること。
六の五 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
特掲診療料の施設基準等第三の六の(2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一の(2)に該当する在宅療養支援病院
六の六 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等
別表第十三に掲げる疾病等
七~三十六(略)
第九 特定入院料の施設基準等
一~六の三(略)
六の四 地域包括医療病棟入院料の施設基準等
(1)~(3)(略)
(4) 地域包括医療病棟入院料の注4の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液並びに別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬
(5)~(10)(略)
七~二十一(略)
第十一 経過措置
一~十九(略)
二十 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(4)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和八年五月三十一日までの間に限り、次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(4)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1)(略)
(2) 精神病棟入院基本料(十三対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの⑥
(3)・(4)(略)
二十一~三十三(略)
へ次のいずれにも該当すること。
① (略)
② 当該保険医療機関と同一建物内に老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)を設置していないこと。
ト〜リ(略)
(2)・(3)(略)
一の二~六の三(略)
六の四 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準
妊娠状態の異常が疑われる妊産婦の患者の受入れ及び緊急の分娩への対応につき十分な体制が整備されていること。
六の五 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
特掲診療料の施設基準等第三の六の(2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一の(2)に該当する在宅療養支援病院
六の六 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等
別表第十三に掲げる疾病等
七~三十六(略)
第九 特定入院料の施設基準等
一~六の三(略)
六の四 地域包括医療病棟入院料の施設基準等
(1)~(3)(略)
(新設)
(4)~(9)(略)
七~二十一(略)
第十一 経過措置
一~十九(略)
二十 令和六年三月三十一日において現に次の(1)から(4)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、令和八年五月三十一日までの間に限り、次の(1)から(4)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(4)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1)(略)
(2) 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの⑥
(3)・(4)(略)
二十一~三十三(略)