厚生労働省令(診療報酬点数表等の一部改正)
令和6年8月20日|p.25-26
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
二 電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。
ホ 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
へ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
ト 健康保険法第十三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。
と。
チ 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
リ チの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ヌ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
⑵ イ 医療DX推進体制整備加算2の施設基準
(1)のイからヘまで及びチからヌまでに掲げる施設基準を満たすものであること。
ロ 健康保険法第十三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有していること。
と。
⑶ イ 医療DX推進体制整備加算3の施設基準
(1)のイからヘまでに掲げる施設基準を満たすものであること。
ロ 健康保険法第十三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。
五の五~十一の二 (略)
十一の三 調剤後薬剤管理指導料に規定する厚生労働大臣が定めるもの
(略)
十一の四~十四 (略)
第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等
一~三 (略)
四 介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用
(略)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用
(略)
五~八 (略)
第十七 経過措置
一~八 (略)
九 令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の四の四の(1)のハ及び第三の九の(1)のハ中「ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第四の一の三の三の(4)、第四の一の六の二の(4)、第四の四の三の六の(4)、第十一の一九の二の(4)、第十二の二の(4)、第十三の二の二の(4)、第十五の九の五の(4)中「⑶の掲示事項につ
⑸ 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
⑹ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
⑺ 健康保険法第十三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。
と。
五の五~十一の二 (略)
十一の三 調剤後薬剤管理指導料に規定する厚生労働大臣が定めるもの
(略)
十一の四~十四 (略)
第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等
一~三 (略)
四 介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用
(略)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用
(略)
五~八 (略)
第十七 経過措置
一~八 (略)
九 令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の四の四の(1)のハ及び第三の九の(1)のハ中「ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、第四の一の三の三(4)、第四の一の六の二の(4)、第四の四の三の六の(4)、第十一の一九の二の(4)、第十二の二の(4)、第十三の二の二の(4)、第十五の九の五の(4)中「⑶の掲示事項につ
+ (略)
別表第一 特定県産廃棄物処理並びに地方財政及び地方債の特定県産廃棄物処理事業に係る経費
(略)
別表第六の二 解体廃棄物運搬処理業許可解体廃棄物
一~五 (略)
六 区画整然街区番号〇〇〇より掲げる面積化学廃棄のちぎりのもの
(略)
ア-ウかミイリシス入ススエーが (ア-ウ七)
(略)
十一~十 (略)