府省令令和6年8月20日

私立学校法施行規則等の一部を改正する内閣府令

号外p.9

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第194号
省庁内閣府

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私立学校法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和6年8月20日|p.9

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第七条 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第八十六条第二項の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
[条を加える。]
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 学園の理事及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
第八条 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百一条の内閣府令で定める基準は、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
第六条 学園の会計については、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
[条を加える。]
2 [略]
2 [同上]
3 学園に適用する会計の基準として内閣総理大臣が別に公示する沖縄科学技術大学院大学学園会計基準(以下「学園会計基準」という。)は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
3 学園に適用する会計の基準として内閣総理大臣が別に公示する沖縄科学技術大学院大学学園会計基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第九条 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百二条第一項の規定による会計帳簿の作成については、学園会計基準の定めるところによる。
[条を加える。]
第十条 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第一項及び第二項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の作成については、学園会計基準の定めるところによる。
[条を加える。]
2 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百三条第二項に規定する収支計算書は、次に掲げる書類とする。
一 損益計算書
二 キャッシュ・フロー計算書
3 学園は、法第十二条第二項に規定する書類を内閣総理大臣に提出するときは、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。
一 利益の処分に関する書類又は損失の処理に関する書類
二 業務実施コスト計算書
4 第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書並びに前項各号に掲げる書類の作成については、学園会計基準の定めるところによる。
第十一条 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百二条第二項の規定による事業報告書及びその附属明細書の作成については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
一 学園の状況に関する重要な事項(計算関係書類(前条に規定する書類をいう。)の内容となる事項を除く。)
二 私立学校法第三十六条第三項第五号の体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
3 事業報告書の附属明細書は、事業報告書の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第十二条 法第十二条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百四条第一項及び第二項の規定による計算関係書類等
[条を加える。]
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私立学校法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第9頁
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