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令和6年8月15日 · 7

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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各種採用試験の案内

記 2023年度皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験) 2023年度法務省専門職員(人間科学)採用試験 2023年度食品衛生監視員採用試験 2023年度海上保安官採用試験

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犯則事件調査職員証票の亡失による無効公告

証票無効 犯則事件調査職員証票 令和6年7月10日交付 第令6-000600014号 東京国税局 査察部資料情報課 財務事務官 藤井 優 名義分 令和6年7月16日亡失 上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡失の日以降無効とする。 令和6年8月15日 国 税 庁

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建設業の許可の取消処分の公告(北陸・四国地方整備局)

建設業の許可の取消処分の公告 建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和6年8月15日 北陸地方整備局長 高松 諭 1 処分をした年月日 令和6年7月9日 2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 株式会社サンライフエンジニアリング 本田 晃 新潟県三条市曲渕3-2-15 国土交通大臣許可(特-6)第22977号 3 処分の内容 建設業法第29条第1項に基づく許可の取消し(土木一式工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、機械器具設置工事業及び水道施設工事業に関する特定建設業の許可) 4 処分の原因となった事実 令和6年7月3日付けで建設業法第12条(第17条において準用する場合を含む。)の…

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p.25

最高裁判所大法廷判決(優生保護法に基づく不妊手術に関する国家賠償請求事件)

国家賠償請求事件上告審判決

判決 当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり 上記当事者間の東京高等裁判所令和2年(ネ)第2936号国家賠償請求事件について、同裁判所が令和4年3月11日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人武笠圭志ほかの上告受理申立て理由について 1 被上告人は、優生保護法(昭和23年法律第156号。平成8年法律第105号による改正後の題名は母体保護法。以下、同改正の前後を通じて「優生保護法」という。)3条1項1号から3号まで、10条又は13条2項の規定(ただし、3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日か…

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優生保護法に基づく不妊手術に関する国家賠償請求事件の判決(最高裁判所大法廷)

国家賠償請求

当事者目録 上告人国 同代表者法務大臣小泉龍司 同指定代理人春名茂 松本真 田辺暁志 前田佳行 伊藤達也 上野一郎 谷口宗誠 佐藤拓夢 三本嘉洋 阿南真太郎 高村一志 外山詳子 稲垣寛之 岡本春菜 山崎弘二 当瀬統子 古田拓海 吉川裕貴 稲田征之 中森秀樹 ほか (住所省略) 被上告人X 同訴訟代理人弁護士西村武彦 小野寺信勝 井川寿幸 大和田貴史 岸田貴志 齋藤耕 末長宏章 高橋智美 千貝周光 中村憲昭 難波徹基 秀嶋ゆかり 桝井妙子 万字香苗 三上直子 金子舞 酒井将平 富田佳佑 畑地雅之 吉川真由美 ほか 上告人X₁ほか1名、被上告人国間の国家賠償請求事件について、令和6年7月3日大法廷において次のような判決があった。(最高裁判所) 令和5年(オ)第1341号 令和5年(受)第1682号 判決 当事者の表…

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出品預証書紛失に伴う証書の無効公告

出品預証書紛失に伴う証書の無効公告 下記のように出品預証書亡失の届け出がありましたので、京都国立博物館文化財受託規則第6条第 2項により、事故発生の日以後無効とします。 令和6年8月15日 独立行政法人国立文化財機構 京都国立博物館 亡失証書記号番号 交付年月日 亡失者氏名 亡失年月日 備考 京博H第1122号 平成15年9月26日 慈尊院 令和6年7月5日

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農業協同組合法第73条第4項で準用する法第64条の2の届出に関する公告(熊本県)

農事組合法人の届出催告

農業協同組合法第73条第4項で準用する法第64条の2の届出に関する公告 下記に掲げる農事組合法人であって、本日現在において、当該農事組合法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過しているものは、事業を廃止していないときは、2箇月以内に農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)第208条の2で定めるところにより、所管の行政庁に、その旨の届出をされたい。 なお、当該農事組合法人が本日から2箇月以内に、その届出をせず、また、当該農事組合法人に関する登記がされないときは、当該農事組合法人は、その期間の満了の時に解散したものとみなされる。 令和6年8月15日 熊本県知事木村敬 記 農事組合法人花と緑の会 熊本県熊本市西区沖新町637番地1 農事組合法人沼山津FG 熊本県熊本市東区沼山津三丁目3番15号 …