その他令和6年8月15日

優生保護法に基づく不妊手術に関する国家賠償請求事件の判決(最高裁判所大法廷)

号外p.30 - p.32

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公告概要

国家賠償請求

発行機関最高裁判所

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優生保護法に基づく不妊手術に関する国家賠償請求事件の判決(最高裁判所大法廷)

令和6年8月15日|p.30-32

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当事者目録
上告人国
同代表者法務大臣小泉龍司
同指定代理人春名茂
松本真
田辺暁志
前田佳行
伊藤達也
上野一郎
谷口宗誠
佐藤拓夢
三本嘉洋
阿南真太郎
高村一志
外山詳子
稲垣寛之
岡本春菜
山崎弘二
当瀬統子
古田拓海
吉川裕貴
稲田征之
中森秀樹
ほか
(住所省略)
被上告人X
同訴訟代理人弁護士西村武彦
小野寺信勝
井川寿幸
大和田貴史
岸田貴志
齋藤耕
末長宏章
高橋智美
千貝周光
中村憲昭
難波徹基
秀嶋ゆかり
桝井妙子
万字香苗
三上直子
金子舞
酒井将平
富田佳佑
畑地雅之
吉川真由美
ほか
上告人X₁ほか1名、被上告人国間の国家賠償請求事件について、令和6年7月3日大法廷において次のような判決があった。(最高裁判所)
令和5年(オ)第1341号
令和5年(受)第1682号
判決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり
上記当事者間の仙台高等裁判所令和元年(ネ)第230号国家賠償請求事件について、同裁判所が令和5年6月1日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は、次のとおり判決する。
主文
原判決を破棄する。
本件を仙台高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人新里宏二の上告受理申立て理由第4について
1 上告人らは、優生保護法(昭和23年法律第156号。平成8年法律第105号による改正後の題名は母体保護法。以下、同改正の前後を通じて「優生保護法」という。)3条1項1号から3号まで、10条又は13条2項の規定(ただし、3条1項1号、2号及び10条については、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間、3条1項3号については、昭和23年9月11日から平成8年3月31日までの間、13条2項については、昭和27年5月27日から平成8年9月25日までの間において施行されていたもの。以下、併せて「本件規定」という。)に基づいて、生殖を不能にする手術(以下「不妊手術」という。)を受けたと主張する者である。
本件は、上告人らが、被上告人に対し、本件規定は憲法13条、14条1項等に違反しており、本件規定に係る国会議員の立法行為等は違法であって、上告人らは上記不妊手術が行われたことによって精神的・肉体的苦痛を被ったなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。上記不妊手術が行われたことを理由とする上告人らの被上告人に対する同項に基づく損害賠償請求権(以下「本件請求権」という。)が、平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)724条後段の期間の経過により消滅したか否かが争われている。
2 原審の確定した事実関係等の概要(公知の事実を含む。)は、次のとおりである。
(1)ア優生保護法は、昭和23年6月28日に成立し、同年7月13日に公布され、同年9月11日に施行された法律である。
制定時の優生保護法1条は、この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする旨を定め、同法2条1項は、この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもって定めるものをいう旨を定めていた。そして、優生保護法施行規則(昭和24年厚生省令第3号)1条は、優生手術の術式として、精管切除結さつ法、精管離断変位法、卵管圧挫結さつ法及び卵管間質部けい状切除法を定めていた。
制定時の優生保護法3条1項は、医師は、同項各号の一に該当する者(ただし、未成年者、精神病者及び精神薄弱者を除く。)に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、優生手術を行うことができる旨を定め、これに該当する者として、①本人又は配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの(1号)、②本人又は配偶者の4親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性病的性格、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有し、かつ子孫にこれが遺伝するおそれのあるもの(2号)、③本人又は配偶者がらい疾患にかかり、かつ子孫にこれが伝染するおそれのあるもの(3号)等を定めていた。
また、制定時の優生保護法は、4条において、医師は、診断の結果、同法別表に掲げる疾患にかかっていることを確認した場合において、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、都道府県優生保護委員会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる旨を定め、5条から9条までにおいて、同審査の手続等について定めていた。そして、同法10条は、優生手術を行うことが適当である旨の決定に異議がないとき又はその決定若しくはこれに関する判決が確定したときは、都道府県優生保護委員会の指定した医師が優生手術を行う旨を定めていた。なお、同法別表は、遺伝性精神病(1号)、遺伝性精神薄弱(2号)等の疾病や障害を掲げていた。
イ優生保護法は、昭和24年法律第154号(同年6月1日施行)、同年法律第216号(同月24日施行)及び昭和27年法律第141号(同年5月27日施行。以下「昭和27年改正法」という。)により改正された。これらの改正においては、優生保護法3条1項1号及び2号が改められ、それぞれ、①本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇形を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの(1号)、②本人又は配偶者の4親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの(2号)とされたほか、同法中「都道府県優生保護委員会」が「都道府県優生保護審査会」に、同法4条中「申請することができる。」が「申請しなければならない。」に改められ、同法別表に掲げる疾病や障害の分類、名称等が改められるなどした。
また、昭和27年改正法による改正後の優生保護法は、12条において、医師は、同法別表1号又は2号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱にかかっている者について、精神衛生法(昭和25年法律第123号)20条又は21条に規定する保護義務者の同意があった場合には、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる旨を定めていた。そして、上記改正後の優生保護法13条2項は、優生手術を行うことが適当である旨の都道府県優生保護審査会の決定があったときは、医師は、優生手術を行うことができる旨を定めていた。
なお、優生保護法施行規則は、昭和27年厚生省令第32号により全部改正されたが、改正の前後で1条の定める優生手術の術式に変更はない。
(2)厚生事務次官は、昭和28年6月12日、「優生保護法の施行について」と題する通知(同日厚生省発衛第150号。以下「昭和28年次官通知」という。)を各都道府県知事宛てに発出した。昭和28年次官通知には、審査を要件とする優生手術について、本人の意見に反しても行うことができるものである旨、この場合に許される強制の方法は、手
術に当たって必要な最小限度のものでなければな らないので、なるべく有形力の行使は慎まなけれ ばならないが、それぞれの具体的な場合に応じて は、真にやむを得ない限度において身体の拘束、 麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許さ れる場合があると解しても差し支えない旨等が記 載されていた。
厚生省公衆衛生局庶務課長は、昭和29年12月24 日、「審査を要件とする優生手術の実施の推進につ いて」と題する通知(同日衛庶第119号)を各都 道府県衛生部長宛てに発出した。同通知には、審 査を要件とする優生手術について、当該年度にお ける11月までの実施状況をみると、以前に提出 願った実施計画を相当に下回る現状にあるので、 なお一層の努力をいただき計画どおり実施するよ うに願いたい旨が記載されていた。また、同局精 神衛生課長は、昭和32年4月27日、各都道府県衛 生主管部(局)長に宛てて、例年、優生手術の実 施件数が予算上の件数を下回っている実情であ り、当該年度における優生手術の実施についてそ の実をあげられるようお願いする旨を通知した。
(3)ア 上告人X₁は、昭和▲年生まれの女性で あり、昭和▲年▲月、《略》により《略》などと 判定された。
上告人X₁は、昭和▲年▲月又は同年▲月頃に 不妊手術を受けた。同不妊手術は、優生保護法10 条の規定に基づいて行われたものであった。
イ 上告人X₂は、昭和▲年生まれの女性であ る。上告人X₂は、昭和▲年、《略》の手術を受 けたところ、麻酔等の影響によって以前のように 言葉を発することができなくなり、その後、医師 により遺伝性精神薄弱と診断された。
上告人X₂は、昭和▲年▲月、不妊手術を受け た。同不妊手術は、優生保護法10条の規定に基づ いて行われたものであった。
(4)ア 平成8年4月1日、らい予防法の廃止に 関する法律(同年法律第28号)が施行され、同法 により優生保護法3条1項3号の規定が削除され た。
平成8年9月26日、優生保護法の一部を改正す る法律(同年法律第105号)が施行された。同法 による優生保護法の改正(以下「平成8年改正」 という。)においては、同法の題名が「母体保護法」 に、同法1条中「優生上の見地から不良な子孫の
出生を防止するとともに」が「不妊手術及び人工 妊娠中絶に関する事項を定めること等により」に 改められ、同法3条1項1号、2号、4条から13 条までの各規定が削除されるなどした。
イ 厚生労働省の保管する資料によれば、昭和 24年以降平成8年改正までの間に本件規定に基づ いて不妊手術を受けた者の数は約2万5000人であ るとされている。
(5)ア 市民的及び政治的権利に関する国際規約 に基づいて設置された人権委員会(以下「自由権 規約委員会」という。)は、平成10年11月、日本政 府の報告についての総括所見(以下「本件総括所 見」という。)を採択した。本件総括所見において、 自由権規約委員会は、障害を持つ女性の強制不妊 の廃止を認識する一方、法律が強制不妊の対象と なった人達の補償を受ける権利を規定していない ことを遺憾に思い、必要な法的措置がとられるこ とを勧告とした。また、日本弁護士連合会は、 平成13年11月、日本政府は、自由権規約委員会か ら勧告を受けている優生保護法下の強制不妊手術 の被害救済に取り組むべきであり、同法の下で強 制的な不妊手術を受けた女性に対して、補償する 措置を講ずべきである旨の意見を公表した。
しかし、日本政府は、平成18年12月に自由権規 約委員会に提出した報告において、優生保護法に 基づき適法に行われた手術については、過去に 遡って補償することは考えていないとした。
イ 日本弁護士連合会は、平成19年12月、上記 報告につき、国は、過去に発生した障害を持つ女 性に対する強制不妊措置について、政府としての 包括的な調査と補償を実施する計画を早急に明ら かにすべきである旨の意見を公表した。また、自 由権規約委員会は、平成20年10月及び平成26年8 月に採択した各総括所見において、日本政府は本 件総括所見における勧告を実施すべきであると した。さらに、女子に対する差別の撤廃に関する委 員会は、平成28年3月、日本政府の報告について の最終見解において、優生保護法に基づく強制的 な不妊手術を受けた全ての被害者に支援の手を差 し伸べ、被害者が法的救済を受け、補償とリハビ リテーションの措置の提供を受けられるようにす るため、具体的な取組を行うことを勧告するとし た。
しかし、平成31年4月までの間、本件規定に基 づいて不妊手術を受けた者に対し、補償の措置が 講じられることはなかった。
(6) 平成30年1月30日、上告人X₂が本件訴え を提起し、同年5月17日、上告人X₁が本件訴え を提起した。
被上告人は、本件訴訟において、本件請求権は 改正前民法724条後段の期間の経過により消滅し た旨を主張した。
(7) 平成31年4月24日、「旧優生保護法に基づく 優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に 関する法律」(以下「一時金支給法」という。)が成 立し、一部の規定を除いて施行された。
一時金支給法は、前文において、優生保護法に 基づき、あるいは同法の存在を背景として、多く の方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理 由に、平成8年に関係規定が削除されるまでの間 において不妊手術等を受けることを強いられ、心 身に多大な苦痛を受けてきたとし、そのことに対 して、我々は、それぞれの立場において、真摯に 反省し、心から深くおわびするなどとしている。 そして、一時金支給法は、3条において、国は、 本件規定に基づいて不妊手術を受けた者を含む所 定の者に対し、一時金を支給する旨を定め、4条 において、一時金の額は320万円とする旨を定め、 5条1項において、内閣総理大臣は、一時金の支 給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給 を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者 に対し、一時金を支給する旨を定めている。他方、 同法は、一時金の法的性格を明らかにしておらず、 一時金の支給を受けるべき者が同一の事由につい て損害賠償その他の損害の填補を受けた場合の調 整等についての定めも設けていないなど、被上告 人に損害賠償責任があることを前提とはしていな い。
3 原審は、上記事実関係等の下において、厚 生大臣がその権限を行使して優生保護法10条の規 定に基づく不妊手術が行われないようにすべき義 務を怠ったことは、国家賠償法1条1項の適用上 違法であり、被上告人は、上告人らが不妊手術を 受けたことにより被った損害を賠償すべき義務を 負うとした上で、上告人らの被上告人に対する同 項に基づく損害賠償請求権(本件請求権)は、改 正前民法724条後段の期間の経過により消滅した と判断して、上告人らの請求をいずれも棄却すべ きものとした。
4 しかしながら、原審の上記判断は是認する ことができない。その理由は、次のとおりである。
(1) 改正前民法724条後段の規定は、不法行為 によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定 めたものであり、同請求権は、除斥期間の経過に より法律上当然に消滅するものと解されるが、同 請求権が同条後段の除斥期間の経過により消滅し たものとすることが著しく正義・公平の理念に反 し、到底容認することができない場合には、裁判 所は、除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の 濫用として許されないと判断することができると 解するのが相当である(最高裁令和5年(受)第 1319号同6年7月3日大法廷判決参照)。
(2) そこで、この点について検討する。
ア 本件請求権は、本件規定に基づいて不妊手 術が行われたことを理由とする上告人らの被上告 人に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償 請求権である。しかるところ、本件規定は、憲法 13条及び14条1項に違反するものであったという べきであり、本件規定の内容は、国民に憲法上保 障されている権利を違法に侵害するものであるこ とが明白であったというべきであるから、本件規 定に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法1条 1項の適用上、違法の評価を受けると解するのが 相当である(前掲令和6年大法廷判決参照)。
イ(ウ) 改正前民法724条は、不法行為をめぐる 法律関係の速やかな確定を意図した規定であると 解されるところ、上記アのとおり、立法という国 権行為、それも国民に憲法上保障されている権利 を違法に侵害することが明白であるものによって 国民が重大な被害を受けた本件においては、法律 関係を安定させることによって関係者の利益を保 護すべき要請は大きく後退せざるを得ないという べきであるし、国会議員の立法行為という加害行 為の性質上、時の経過とともに証拠の散逸等によ って当該行為の内容や違法性の有無等について の加害者側の立証活動が困難になるともいえな い。そうすると、本件にも、同条の趣旨が妥当し ない面があるというべきである。
(イ) その上で、被上告人は、上記アのとおり憲 法13条及び14条1項に違反する本件規定に基づい て、昭和23年から平成8年までの約48年もの長期 間にわたり、国家の政策として、正当な理由に基 づかずに特定の疾病や障害を有する者等を差別し てこれらの者に重大な犠牲を求める施策を実施し
てきたものである。さらに、被上告人は、その実 施に当たり、審査を要件とする優生手術を行う際 には身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段を 用いることも許される場合がある旨の昭和28年次 官通知を各都道府県知事宛てに発出するなどし て、優生手術を行うことを積極的に推進していた。 そして、上記施策が実施された結果として、少な くとも約2万5000人もの多数の者が本件規定に基 づいて不妊手術を受け、これにより生殖能力を喪 失するという重大な被害を受けるに至ったという のである。これらの点に鑑みると、本件規定の立 法行為に係る被上告人の責任は極めて重大である といわざるを得ない。
また、法律は、国権の最高機関であって国の唯 一の立法機関である国会が制定するものであるか ら、法律の規定は憲法に適合しているとの推測を 強く国民に与える上、本件規定により行われる不 妊手術の主たる対象者が特定の疾病や障害を有す る者であり、その多くが権利行使について種々の 制約のある立場にあったと考えられることからす れば、本件規定が削除されていない時期において、 本件規定に基づいて不妊手術が行われたことによ り損害を受けた者に、本件規定が憲法の規定に違 反すると主張して被上告人に対する国家賠償法1 条1項に基づく損害賠償請求権を行使することを 期待するのは、極めて困難であったというべきで ある。本件規定は、平成8年に全て削除されたも のの、その後も、被上告人が本件規定により行わ れた不妊手術は適法であるという立場をとり続け てきたことからすれば、上記の者に上記請求権の 行使を期待するのが困難であることに変わりはな かったといえる。そして、上告人らについて、本 件請求権の速やかな行使を期待することができた と解すべき特別の事情があったこともうかがわれ ない。
加えて、国会は、立法につき裁量権を有するも のではあるが、本件では、国会の立法裁量権の行 使によって国民に憲法上保障されている権利を違 法に侵害するものであることが明白な本件規定が 設けられ、これにより多数の者が重大な被害を受 けたのであるから、公務員の不法行為により損害 を受けた者が国又は公共団体にその賠償を求める 権利について定める憲法17条の趣旨をも踏まえれ ば、本件規定の問題性が認識されて平成8年に本
件規定が削除された後、国会において、適切に立 法裁量権を行使して速やかに補償の措置を講ずる ことが強く期待される状況にあったというべきで ある。そうであるにもかかわらず、被上告人は、 その後も長期間にわたって、本件規定により行わ れた不妊手術は適法であり、補償はしないという 立場をとり続けてきたものである。本件訴えが提 起された後の平成31年4月に一時金支給法が成立 し、施行されたものの、その内容は、本件規定に 基づいて不妊手術を受けた者を含む一定の者に対 し、被上告人の損害賠償責任を前提とすることな く、一時金320万円を支給するというにとどまる ものであった。
(ウ) 以上の諸事情に照らすと、本件請求権が改 正前民法724条後段の除斥期間の経過により消滅 したものとすることは、著しく正義・公平の理念 に反し、到底容認することができない。したがっ て、上告人らの本件請求権の行使に対して被上告 人が除斥期間の主張をすることは、信義則に反し、 権利の濫用として許されないというべきである。 そうすると、本件請求権は、同条後段の除斥期間 の経過により消滅したとはいえない。
5 これと異なる原審の判断には、判決に影響 を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨 はこの趣旨をいうものとして理由があり、上告理 由及びその余の上告受理申立て理由について判断 するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そし て、損害額等について更に審理を尽くさせるため、 本件を原審に差し戻すこととする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。なお、裁判官三浦守、同草野耕一の 各補足意見、裁判官宇賀克也の意見がある。
裁判官三浦守の補足意見は、次のとおりである。 判例を変更すべき範囲等に関する私の意見につ いては、最高裁令和5年(受)第1319号同6 年7月3日大法廷判決における私の補足意見で述 べたとおりである。
裁判官草野耕一の補足意見は、次のとおりであ る。
私は多数意見の結論及び理由の全てに賛成する ものであるが、多数意見が、上告人らの本件請求 権の行使に対して被上告人が除斥期間の主張をす ることは信義則に反し、権利の濫用として許され ない旨述べている点については、それ自体として
十分に説得的であるとは思うものの、改正前民法 724条の立法趣旨について考察を深めることに よって一層説得的なものになると考える。そう考 える理由は、最高裁令和5年(受)第1319号 同6年7月3日大法廷判決における私の補足意見 で述べたとおりである。
裁判官宇賀克也の意見は、次のとおりである。
私は、本件規定が憲法13条及び14条1項の規定 に違反すると解する点、改正前民法724条後段に ついて、期間の経過により請求権が消滅したと判 断するには当事者の主張がなければならないと解 すべきであり、また、その主張が信義則に反し又 は権利濫用として許されない場合があり、本件は まさにかかる場合に当たる点については、 多数意見に賛成であるが、同条後段の期間を除斥 期間と解する点については、多数意見と意見を異 にし、同条後段は消滅時効を定めるものと考える。 その理由は、最高裁令和5年(受)第1319号 同6年7月3日大法廷判決における私の意見で述 べたとおりである。
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官戸倉 三郎
裁判官深山 卓也
裁判官三浦 守
裁判官草野 耕一
裁判官宇賀 克也
裁判官林 道晴
裁判官岡村 和美
裁判官安浪 亮介
裁判官渡邉惠理子
裁判官岡 正晶
裁判官堺 徹
裁判官今崎 幸彦
裁判官尾島 明
裁判官宮川美津子
裁判官石兼 公博
当 事 者 目 録
(住所省略)
上 告 人 X₂
(住所省略)
上 告 人 X₁
上記両名訴訟代理人弁護士新里 宏二
佐藤由紀子
山田いずみ
三浦じゅん
笠原 太良
飛澤 聡美
藤間 環
鈴木 裕美
伊東 満彦
砂金 直美
大泉 力也
後藤 雄大
太田 伸二
小堀絵里子
増田 友
滝沢 圭
加瀬谷 拓
布木 綾
小野寺友宏
小俣由香利
ほか
被 上 告 人 国
同代表者法務大臣小泉 龍司
同 指 定 代 理 人春名 茂
松本 真
田辺 暁志
前田 佳行
伊藤 達也
上野 一郎
谷口 宗誠
佐藤 拓夢
三本 嘉洋
阿南真太郎
髙村 一志
外山 詳子
稲垣 寛之
豊岡 慎也
佐々木勝弘
遊佐 真子
佐藤 郁
森 晃希
佐伯 幸次
中森 秀樹
ほか
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