その他
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イラク共和国政府との間の借款に関する書簡の交換
(2) (1)に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。 (3) (1)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。 3 (1) 借款は、イラクの実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。 (2) (1)に規定される調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。 (3) 借款の…