イラク共和国政府との間の借款に関する書簡の交換
令和6年8月14日|p.8
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(2) (1)に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
(3) (1)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3 (1) 借款は、イラクの実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、当該調達適格国において、当該調達適格国で生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
(2) (1)に規定される調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
(3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。
4 イラク共和国政府は、3(1)に規定する生産物又は役務がJICAの調達のためのガイドラインであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続が適用できないか又は当該手続を適用することが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
5 イラク共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控える。
6 3(1)に規定する生産物又は役務の供給に関連してイラク共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためイラク共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。
7 イラク共和国政府は、次のものを免除する。
(a) JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してイラク共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(b) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してイラク共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(c) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してイラク共和国において課される全ての関税及び関連の財政課徴金
(d) 計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してイラク共和国において課される全ての財政課徴金及び租税
(e) 供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の購入に関してイラク共和国において課される全ての付加価値税
8 イラク共和国政府は、次のことのために必要な措置をとる。
(a) 借款が適正に、かつ、専ら計画のために使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保すること。
(b) 借款に基づき施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びイラク共和国の一般公衆の安全を可能な限り確保し、及び維持すること。
(c) 借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正かつ効果的に維持され、及び使用されること並びに軍事目的に使用されないことを確保すること。
9 イラク共和国政府は、要請に応じ、日本政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(a) 計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(b) 計画に関連するその他の情報
10 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びイラク共和国政府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。