住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令
令和6年8月14日|p.3
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(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第四条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項第三号中「第九項」を「第五項」に、「同条第十四項」を「同条第六項」に改める。
第二十七条第一号ハを次のように改める。
ハ その者が属することとなった世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者
がある場合には、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号
(国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。以下この条
において同じ。)
第二十七条第一号に次のように加える。
二 ハに規定する場合において、当該世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又
は第二項本文の規定の適用を受けているときは、その旨
第二十七条第二号中「その者が属する世帯の世帯主に国民健康保険の被保険者証又は国民健康保
険の被保険者資格証明書のいずれかが交付されている場合には、その者に係る被保険者記号・番号、
その世帯主に国民健康保険の被保険者証及び国民健康保険の被保険者資格証明書のいずれもが交付
されている場合には、その旨及びその者に係る国民健康保険の被保険者証に記載された被保険者記
号・番号」を「次に掲げる事項」に改め、同号に次のように加える。
イ その者に係る被保険者記号・番号
ロ その者が属する世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規
定の適用を受けている場合には、その旨
第二十七条第三号を次のように改める。
ロ その者が属することとなった世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者
がある場合には、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号