国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令
令和6年8月14日|p.3
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第三条第五項中「第五条第一項」を「第四条第一項」に改め、同条を第二条とし、第四条を第三
条とし、同条の次に次の一条を加える。
(会長)
第四条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
第五条及び第六条を次のように改める。
第五条及び第六条 削除
第二十五条の二を削る。
第二十六条中「第二十三条から第二十五条まで」を「前三条」に改める。
第二十七条の二第一項中「地方税法」の下に「昭和二十五年法律第二百二十六号」を加える。
第二十八条の六中「第四号」を「第五号」に改め、「第五十四条の三第六項」に改め、同条を第二十八
条の八とし、第二十八条の五の次に次の二条を加える。
(法第五十四条の三第一項に規定する政令で定める特別の事情)
第二十八条の六 法第五十四条の三第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由
により保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ)を納付すること
ができないと認められる事情とする。
一世帯主若しくは組合員がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
二世帯主若しくは組合員又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した
こと。
三世帯主又は組合員がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四世帯主又は組合員がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五 前各号に類する事由があつたこと。
(法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情)
第二十八条の七 法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主又は組合
員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
第二十九条の五中「第一条のー」を「第二十八条の六のー」に改め、同条後段を削る。
第三十条中「被保険者証の交付の請求又は返還」を「法第九条第二項及び第四項の規定による求
め」に改める。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正)
第三条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のよう
に改正する。
目次中「第五条の二」を「第五条」に改める。
第二条第三号中「第五十四条第三項」の下に「一及び第五項」を加え、「被保険者証の交付の申請」
を「求め」に、「一及び当該被保険者証」を「並びに当該求めに係る書面」に、「同条第八項の規定によ
り交付される被保険者証の引渡し」を「同条第三項及び第五項に規定する電磁的方法による提供」
に改め、同条第四号及び第五号を削り、同条第六号中「第五十四条第十一項」を「第五十四条第七
項」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第七号を第五号とし、第八号から第十号までを二号ず
つ繰り上げる。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第五条を削り、第五条の二を第五条とする。
第十二条の次に次の二条を加える。
(法第八十二条第一項に規定する政令で定める特別の事情)
第十二条の二 法第八十二条第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により
保険料を納付することができないと認められる事情とする。
一 保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被
保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
二 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
三 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
四 滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。
五 前各号に類する事由があったこと。
(法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情)
第十二条の三 法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納してい
る保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
第十三条第一項中「法第八十二条第六項」を「第八十二条第六項」に改め、同条第二項中「法第八
十二条第二項」を「法第八十二条第六項」に改め、同項の表第六十五条の項中「被保険者証が交付
されているならば療養」を「第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている同条第一
項に規定する保険料滞納者(以下この条、第七十六条第一項第一号及び第七十九条第二項において
単に「保険料滞納者」という。)」を「これらの規定の適用を受けていないとすれば療養」に、「被保険
者証が交付されているならば」を「第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている
保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば」に改め、同表第七十条第二項の項及
び第七十二条第二項の項中「第八十二条第二項」を「第八十二条第六項」に改め、同表第七十六条
第二項第一号の項及び第七十九条第三項の項中「被保険者証が交付されているならば」を「第八十
二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けて
いないとすれば」に改める。
第十四条第一項第一号リ及びヌ中「第八十二条第二項」を「第八十二条第六項」に改める。
第十七条中「第四条」を「第十二条の二」に改める。
第三十五条の表第三十条の項を次のように改める。
| 第三十条 | 保険給付に |
| 法第九条第三項及び第四項 | 高齢者医療確保法第五十六条に規定する後期高齢者 医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に |
| 高齢者医療確保法第五十四条第三項及び第五項 | |