雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(教育訓練給付金に関する暫定措置等)
令和6年8月13日|p.9
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(教育訓練給付金に関する暫定措置)
第二十四条 法附則第十一条の適用を受ける者(雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十三号)附則第四条第二項の規定により法附則第十一条に規定する者とみなされた者を含む。)については、第百一条の二の七第一号から第三号までの規定中「三年」とあるのは「二年」とし、同条第四号から第六号までの規定中「三年」とあるのは「二年」とする。
(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
第二十五条 法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた第百一条の二の七第二号に掲げる者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が四年を超える者及び夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)を除く。)であって、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。
(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練)
第二十六条 法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練は、第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練とする。
(法附則第十一条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定)
第二十八条 教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けようとするときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、併せて受給資格者証。以下この項において同じ。)を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)教育訓練支援給付金受講証明書(様式第三十三号の二の七)を提出しなければならない。ただし、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えない(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
2・3 (略)