雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(専門実践教育訓練に係る支給率の改正等)
令和6年8月13日|p.3
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該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給
単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証
明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下
「受講証明書」という。)
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
第百一条の二の七 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の
区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一 法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」と
いう)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に
関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第四号に規定する教育訓
練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の二十
二 支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要
な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練と
して厚生労働大臣が指定する教育訓練(第四号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般
教育訓練」という。)を受け、修了した者(次号に掲げる者を除く。) 百分の四十
三 支給要件期間が三年以上である者であつて、特定一般教育訓練を受け、修了し、当該特定
一般教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年
齢被保険者を除く。以下この節において同じ。)として雇用された者(当該特定一般教育訓練
を修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用される者を含む。)に限る。)
又は雇用されている者(当該特定一般教育訓練を修了した日において一般被保険者又は高年
齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内
に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了
した日の翌日から起算して一年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をすること
ができない者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。) 百分の五十
四 支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要
な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓
練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修
了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号及び第六号に掲げる者を除
く。) 百分の五十
五 支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門
実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用
された者(当該修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該修了した日の
翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含
む。)に限る。次号において同じ。)又は雇用されている者(当該修了した日において一般被保
険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算
して一年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由の
ため当該修了した日の翌日から起算して一年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得
等をすることができない者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。同号(ロ(1)を除
く。)において同じ。)(同号に掲げる者を除く。) 百分の七十
該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給
単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証
明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下
「受講証明書」という。)
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
第百一条の二の七 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の
区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一 法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」と
いう)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に
関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第二号に規定する教育訓
練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の二十
一の二 支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために
必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓
練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一
般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の四十
(新設)
二 支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要
な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓
練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修
了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く。) 百分
の五十
三 支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門
実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年
齢被保険者を除く。以下この号及び第百一条の二の十二第六項において同じ。)として雇用さ
れた者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用され
た者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用される
ことが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当
該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇
用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をし
たものに限る。) 百分の七十