国家公安委員会告示第三十一号(5件)
令和6年8月2日|p.1-8
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○国家公安委員会告示第三十一号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条の五第一項の規定により適格都道府県センターの認定を受けた公益財団法人和歌山県暴力追放県民センターから代表者変更の届出があったので、暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第十五条の六第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年八月二日
国家公安委員会委員長 松村祥史
一 公益財団法人和歌山県暴力追放県民センターの代表者の氏名
㈠ 変更前の代表者の氏名 谷口政行
㈡ 変更後の代表者の氏名 岸谷孝行
二 変更を行った年月日 令和六年四月一日
○国家公安委員会告示第三十二号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条の五第一項の規定により適格都道府県センターの認定を受けた公益財団法人長崎県暴力追放運動推進センターから代表者変更の届出があったので、暴力追放運動推進センターに関する規則(平成三年国家公安委員会規則第七号)第十五条の六第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年八月二日
国家公安委員会委員長 松村祥史
一 公益財団法人長崎県暴力追放運動推進センターの代表者の氏名
㈠ 変更前の代表者の氏名 古田豊
㈡ 変更後の代表者の氏名 中島真司
二 変更を行った年月日 令和六年六月十四日
○岐阜県公安委員会告示第十一号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(平成三年法律第七十七号)第十五条の二第一
項の規定に基づき、次の指定暴力団等を同項に規定
する特定抗争指定暴力団等として指定するので、
同条第八項において準用する同法第七条第一項の
規定により、次のとおり告示する。
令和六年八月二日
岐阜県公安委員会委員長 林 正子
名称 六代目山口組
主たる事務所の所在地 兵庫県神戸市灘区
篠原本町四丁目三番一号
代表する者の氏名 篠田 建市
代表する者の住所 愛知県名古屋市昭和区
妙見町十番地
㈤ 指定番号 六三二二一二
㈥ 警戒区域 岐阜市の区域
㈦ 指定の期限 令和六年九月二十日まで
名称 絆會
主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央
区島之内一丁目十四番十四号
㈢ 代表する者の氏名 金 禎紀
㈣ 代表する者の住所 兵庫県神戸市長田区五
番町三丁目五番地の七
㈤ 指定番号 六二二四一一
㈥ 警戒区域 岐阜市の区域
㈦ 指定の期限 令和六年九月二十日まで
○京都府公安委員会告示第六百三十二号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律(平成三年法律第七十七号)第十五条の二第一
項の規定に基づき、次の指定暴力団等を同項に規定
する特定抗争指定暴力団等として指定するので、
同条第八項において準用する同法第七条第一項の
規定により、次のとおり告示する。
令和六年八月二日
京都府公安委員会委員長 増田 壽幸
名称 六代目山口組
主たる事務所の所在地 兵庫県神戸市灘区
篠原本町四丁目三番一号
㈢ 代表する者の氏名 篠田 建市
㈣ 代表する者の住所 愛知県名古屋市昭和区
妙見町十番地
㈤ 指定番号 六三二二一二
㈥ 警戒区域 京都市の区域
㈦ 指定の期限 令和六年九月二十日まで
○岡山県公安委員会告示第百八号
次の特定抗争指定暴力団等につき、暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律(平成三年
法律第七十七号)第十五条の二第三項の規定によ
る警戒区域の変更をするので、同条第九項におい
て準用する同法第七条第一項の規定により、次の
とおり告示する。
令和六年八月二日
岡山県公安委員会委員長 大月 隆行
一 特定抗争指定暴力団等
令和四年十二月八日岡山県公安委員会告
示第百七十二号一に係る特定抗争指定暴力
団等
名称 六代目山口組
主たる事務所の所在地 兵庫県神戸市灘区
篠原本町四丁目三番一号
㈢ 代表する者の氏名 篠田 建市
㈣ 代表する者の住所 愛知県名古屋市昭和区
妙見町十番地
㈤ 指定番号 六三二二一二
㈥ 指定をした年月日 令和四年十二月八日
㈦ 変更後の警戒区域 岡山市及び倉敷市の区
域
二 特定抗争指定暴力団等
令和四年十二月八日岡山県公安委員会告
示第百七十二号二に係る特定抗争指定暴力
団等
㈠ 名称 池田組
主たる事務所の所在地 岡山県岡山市北区
田町二丁目十二番二号
㈢ 代表する者の氏名 金 孝志
㈣ 代表する者の住所 岡山県岡山市北区東島
田町一丁目五番二十五号
㈤ 指定番号 七二二一一一
㈥ 指定をした年月日 令和四年十二月八日
㈦ 変更後の警戒区域 岡山市及び倉敷市の区
域