府省令令和6年7月22日

地方税法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.230

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発行機関総務省
令番号省令第173号
省庁総務省

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地方税法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年7月22日|p.230

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第二号の三様式(提出用)(国税日本産業税務局イ・ロ・事母)(第十条関係)
[様式 別紙二十三 補欠]
第二号の三様式 (イ・ロ用) (国税日本産業税務局イ・ロ・事母)(第十条関係)
[様式 略]
第20号の3様式記載要領
1 この申告書は、前事業年度の法人税割額を基礎として中間申告をする場合に使用すること。
[2~6 略]
7 「前期末現在の資本金等の額」の欄は、法第292条第1項第4号の2ロ又はハ(政令第45条の4において準用する政令第6条の24第2号又は第3号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。
8 「予定申告税額 $\left[① \times \frac{6}{\text { 前事業年度の月数 }}\right]^{②}$ 」の欄は、当該事業年度開始の日から法第321条の8第1項又は第2項に規定する6月経過日の前日までの期間の月数(暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。)が6以外である場合には、分子の「6」を当該月数に読み替えて計算した金額を記載すること。
[9・10 略]
第二号の三様式(提出用)(国税日本産業税務局イ・ロ・事母)(第十条関係)
[様式 別紙二十三 補欠]
第二号の三様式 (イ・ロ用) (国税日本産業税務局イ・ロ・事母)(第十条関係)
[様式 同一]
第20号の3様式記載要領
1 この申告書は、前事業年度又は前連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。)の法人税割額を基礎として中間申告をする場合に使用すること。
[2~6 同左]
7 「前期末現在の資本金等の額」の欄は、法第292条第1項第4号の2ロ若しくはハ(政令第45条の4において準用する政令第6条の24第2号又は第3号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第292条第1項第4号の5ロ、ハ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第45条の5において準用する令和2年旧政令第6条の25第2号又は第3号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。
8 「予定申告税額 $\left[① \times \frac{6}{\text { 前事業年度又は前連結事業年度の月数 }}\right]^{②}$ 」の欄は、当該事業年度開始の日から法第321条の8第1項又は第2項に規定する6月経過日の前日までの期間の月数(暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。)が6以外である場合には、分子の「6」を当該月数に読み替えて計算した金額を記載すること。
[9・10 同左]
備考 表中及び表中に掲げるその別表の[]の記号並びに表題表下の重枠線を含むべき枠線は左側へ全体として移動せざるべし。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(法人の適用区分等、市町村民税及び都民税に関する経過措置)
第二条 令和四年七月一日以後の地方税法施行規則(本告示をもって「新規則」という。)の規定中法人の適用区分等、市町村民税及び都民税に関する部分並びにこの省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に開始すべき事業年度の法人の適用区分等、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に開始すべき事業年度の法人の適用区分等、市町村民税及び都民税についてはなお従前の例による。
(法人の事業税及び付加税に関する経過措置)
第三条 新規用の規定中法人の事業税及び付加税並びに申告書の様式に関する部分並びにこの省令の施行の日以後に開始すべき事業年度の法人の事業税及び付加税並びに申告書の様式については、施行日前に開始すべき事業年度の法人の事業税及び付加税並びに申告書の様式については、なお従前の例による。
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地方税法施行規則等の一部を改正する省令 - 第230頁
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