府省令令和6年7月22日

会社法施行規則等の一部を改正する省令(第六号様式関係記載要領)

号外p.224

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発行機関法務省
令番号省令第173号
省庁法務省

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会社法施行規則等の一部を改正する省令(第六号様式関係記載要領)

令和6年7月22日|p.224

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7 「期末現在の資本金の額及び資本剰余金の額の合算額」の欄は、資本金の額又は出資金の 額と会社法第431条又は第614条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従 い、会社計算規則の規定に基づき計算した同令第76条第2項第3号又は第3項第3号に規定 する資本剰余金の金額(同法第2条第1号に規定する会社以外の法人にあっては、これらに 準ずる金額)との合計額を記載すること。
8~22 [略]
23「資本金の額(外貨)」の欄は、外国法人が「期末現在の資本金の額」の欄の金額について 本邦通貨表示の金額に換算する前の外国通貨表示の金額を記載すること。
24「資本準備金の額(外貨)」の欄は、外国法人が「期末現在の資本金の額及び資本準備金の 額の合算額」の欄の金額について本邦通貨表示の金額に換算する前の外国通貨表示の金額を 記載すること。
25「資本剰余金の額(外貨)」の欄は、外国法人が「期末現在の資本金の額及び資本剰余金の 額の合算額」の欄の金額について本邦通貨表示の金額に換算する前の外国通貨表示の金額を 記載すること。
26~28 [略]
第六号様式別表その三 (第四号本則関係株式・社債) (第三号・第五号・第十号の二関係)
[様式 別紙十二 繰り]
第6号様式(その3)記載要領
[1~6 略]
7 「期末現在の資本金の額及び資本剰余金の額の合算額」の欄は、資本金の額又は出資金の 額と会社法第431条又は第614条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従 い、会社計算規則の規定に基づき計算した同令第76条第2項第3号又は第3項第3号に規定 する資本剰余金の金額(同法第2条第1号に規定する会社以外の法人にあっては、これらに 準ずる金額)との合計額を記載すること。
8~23 [略]
24「資本金の額(外貨)」の欄は、外国法人が「期末現在の資本金の額」の欄の金額について 本邦通貨表示の金額に換算する前の外国通貨表示の金額を記載すること。
25「資本準備金の額(外貨)」の欄は、外国法人が「期末現在の資本金の額及び資本準備金の 額の合算額」の欄の金額について本邦通貨表示の金額に換算する前の外国通貨表示の金額を 記載すること。
26「資本剰余金の額(外貨)」の欄は、外国法人が「期末現在の資本金の額及び資本剰余金の 額の合算額」の欄の金額について本邦通貨表示の金額に換算する前の外国通貨表示の金額を 記載すること。
27~29 [略]
第六号様式別表その五の二 (提出用)(用紙日本産業規格A4・ロータ色)(第五号関係)
[様式 別紙十三 繰り]
第六号様式別表その五の二 (入力用)(用紙日本産業規格A4・ロータ色)(第五号関係)
[様式 略]
[第6号様式別表5の2記載要領 略]
[新設]
7~21 [同左]
[新設]
[新設]
[新設]
22~24 [同左]
第六号様式別表その三 (第四号本則関係株式・社債) (第三号・第五号・第十号の二関係)
[様式 別紙十二 繰り]
第6号様式(その3)記載要領
[1~6 同左]
[新設]
7~22 [同左]
[新設]
[新設]
[新設]
23~25 [同左]
第六号様式別表その五の二 (提出用)(用紙日本産業規格A4・ロータ色)(第五号関係)
[様式 別紙十三 繰り]
第六号様式別表その五の二 (入力用)(用紙日本産業規格A4・ロータ色)(第五号関係)
[様式 同上]
[第6号様式別表5の2記載要領 同左]
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会社法施行規則等の一部を改正する省令(第六号様式関係記載要領) - 第224頁
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