政府調達令和6年7月19日

東京国際空港海上保安庁格納庫その他新築工事に関する特定JV資格審査申請の公示

掲載日
令和6年7月19日
号種
政府調達
原文ページ
p.44 - p.45
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月19日発行の官報(政府調達 第134号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省東京航空局による「東京国際空港海上保安庁格納庫その他新築工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.44 - p.45。

抽出された基本情報
調達機関国土交通省東京航空局出典: p.44 - p.45 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目東京国際空港海上保安庁格納庫その他新築工事出典: p.44 - p.45 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 03-6880-1505出典: p.44 - p.45 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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東京国際空港海上保安庁格納庫その他新築工事に関する特定JV資格審査申請の公示

令和6年7月19日|p.44-45

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資 格
競争参加者の資格に関する公示
支出負担行為担当官東京航空局長が本日入札公告する東京国際空港海上保安庁格納庫その他新築工事(以下「本工事」という。)は、単体有資格者及び特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)により一般競争入札を行うこととしたので当該特定JVの資格審査申請の受付の期間及び方法等を次のとおり公示する。
令和6年7月19日
東京航空局長 今井 和哉
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
○東空契第223号
1 工事概要
(1) 工事件名
東京国際空港海上保安庁格納庫その他新築工事
(2) 工事内容 本工事は、以下の施設の工事を実施するものである。
施設規模
格納庫・庁舎鉄骨造地上5階建
建築面積:8969.74㎡
延床面積:11879.21㎡
高さ:22.80m
油脂庫1鉄骨造平屋建
建築面積:24.00㎡
延床面積:24.00㎡
高さ:3.40m
油脂庫2鉄骨造平屋建
建築面積:22.40㎡
延床面積:22.40㎡
高さ:3.40m
車庫木造平屋建
建築面積:210.60㎡
延床面積:210.60㎡
高さ:5.45m
工事内容
建築工事:建築工事一式 外構工事一式
※その他関連工事:本施設電気設備工事、 本施設機械設備工事、通信機器・鉄塔・ 訓練施設工事
(3) 工事場所 東京都大田区羽田空港1丁目付近
(4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年3月18日まで
2 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間 令和6年7月19日から令和6年8月20日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く10時から12時及び13時から17時(最終日は16時)まで。なお、令和6年8月20日(休日を除く。)以降においても、随時、申請を受け付けるが、開札の時までに当該共同企業体としての資格の認定を受けていなければならない。
(2) 受付場所 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15九段第二合同庁舎 国土交通省東京航空局総務部契約課契約係 TEL 03-6880-1505
3 特定JVの構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数 構成員の数は、2社又は3社とする。
(2) 構成員の組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 東京航空局における「建築工事業」に係る令和5・6年度国土交通省一般(指名)競争参加資格を有する者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省東京航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)であり、当該認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した経営事項評価点数が、1,200点以上であること。
④ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 但し、③の再認定を受けている者を除く。 ⑤ 当該申請書の提出期限から開札日までの間に、東京航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け、空経第386号)」に基づく指名停止を受けていない者であること。 ⑥ 警察当局から、国土交通省に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (3) 代表者の要件 代表者の要件は、次の各号の要件を満たすものとする。 ① 構成員中最大の施工能力を有する者とする。 ② 等級区分の異なる構成員により結成する場合は、最上位の等級区分に決定されている者とする。 ③ 出資比率が、構成員中最大である者とする。 (4) 有効期間 特定JVの有効期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 ① 契約の相手方となった者 競争参加資格が認定されたときから、工事が完了するときまでとする。 ② 契約の相手方とならなかった者 競争参加資格が認定されたときから、契約の相手方と契約を締結するときまでとする。 4 資格審査申請書類 以下に掲げる書類を2(1)の受付期間中に提出すること。持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限内必着。)すること。 (1) 一般競争参加資格審査申請書 ※令和5・6年度の競争参加資格審査の申請において用いたものに限る。 (2) 経営事項審査結果通知書の写し (3) 特定建設工事共同企業体協定書の写し (4) 委任状
5 資格審査結果の通知 (1) 本工事の特定JV希望者は、上記4に掲げる資格審査のほか、本工事の入札公告3(3)に掲げる資格審査に係る申請書類を提出し、東京航空局長の確認を受けなければならない。 (2) 資格審査の結果は、本工事の入札公告にかかる確認通知期限までに特定JV資格認定通知書により通知する。 (3) 本工事の入札公告2(3)の認定を受けていない者を構成員に含む特定JVもこの申請をすることができるが、開札日までに本工事の入札公告2(3)を満たしていることを条件として特定JVでの資格認定を通知する。 ただし、当該通知を受けた者が特定JVとして入札に参加するためには、開札日までに本工事の入札公告2(3)の条件を満たし、上記4の資格の認定を受けていなければならない。 6 その他 (1) 特定JVの名称は、「東京国際空港海上保安庁格納庫その他新築工事〇〇・▼▼(会社名等)特定建設工事共同企業体」とすること。 (2) 特定JVの資格審査申請をする者は、併せて入札公告にかかる競争参加資格の確認を受ける必要があることから、当該入札公告の指示に従い、別途申請手続きを行うこと。 (3) 申請手続について不明な点があれば、次に照会すること。 2(2)に同じ
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東京国際空港海上保安庁格納庫その他新築工事に関する特定JV資格審査申請の公示 - 第44頁
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