政令令和6年7月10日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第二百四十四号
発令機関内閣

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年7月10日|p.3

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第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における同号に掲げる改正規定による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第三十四号の規定の適用については、同号中「PFOA」とあるのは「PFOA。以下『PFOA』という」こと、「限る。次号ハにおいて同じ」とあるのは「限る」と「塩(以下『PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩』という)」とあるのは「塩」とする。
第六条
次に掲げる政令の規定中一の規定を「並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第二項の規定」に改める。 一中央環境審議会令(平成五年政令第三百七十二号)第一条第一項 二経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第百条第一項
第七条
薬事審議会令(平成十二年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。 第七条中「一の規定」を「並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)の規定」に改める。
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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