化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年7月10日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令
政
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年七月十日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百四十四号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項、第三十四条第一項、第二十五条、第二十八条第二項及び第五十二条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)の一部を次のように改正する。
第一条 第三十四号を次のように改める。
三十四 ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)若しくはペルフルオロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が八のものに限る。次号ハにおいて同じ。)又はこれらの塩(以下「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」という。)
第一条中第三十五号を第三十六号とし、第三十四号の次に次の一号を加える。
三十五 ペルフルオロオクタン酸関連物質(次に掲げる化学物質をいう。以下同じ。)
イ一・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・ヘプタデカフルオロ一パーヨードオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ヨージド。以下「ペルフルオロオクチル=ヨージド」という。)
ロ三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・ヘプタデカフルオロデカンー-オール(別名八・二・フルオロテロマーアルコール。以下「八・二・フルオロテロマーアルコール」という。)
ハイ及びロに掲げるもののほか、炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロアルキル基炭素数が七のものに限る。)を有する化合物であって、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフルオロアルカン酸を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの
第一条の一項を加える。
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、第十一条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の意見を聴くものとする。
第七条の表十八の項中「PFOA又はその塩」を「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」に改め、同表中十九の項を二十の項とし、十八の項の次に次のように加える。
十九 ペルフルオロオクタン酸関連物質
一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
二 消泡剤
三 はつ水剤、はつ油剤、防汚剤及び繊維保護剤
四 光ファイバー及びそのコーティング剤
| 附則第三項の表PFOA又はその塩の項中「PFOA又はその塩」を「PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩」に改め、同項の次に次のように加える。 |
| ペルフルオロオクタン酸関連物質 | 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 |
| 附則中第三項の見出しを削り、同項を第四項とし、第二項の次に見出し及び一項を加える。(経過措置) | 五 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 |
| 法第二十五条の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる期日までの間、同表の中欄に掲げる第一種特定化学物質について、同表の下欄に掲げる用途とする。 | 六 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服 |
| 期日 | 第一種特定化学物質 | 用途 |
| 令和七年十二月三日 | 八・二・フルオロテロマーアルコール | 穿刺若しくは切開を伴う方法又は人の体内に植え込む方法で用いられる医療機器の製造に使用する合成樹脂の原料となる一[三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七・八・八・九・九・十・十・十一・ヘプタデカフルオロデシル オキシプロパン一二イルメタクリラートの製造 |
| 令和十八年十二月三十一日 | ペルフルオロオクチル=ヨージド | 医薬品の製造に使用する一[ブロモー・一・二・二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・七・七・八・八・ヘプタデカフルオロオクタン(別名ペルフルオロオクチル=ブロミド)の製造 |
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次条から附則第四条までの規定 公布の日
二 第一条第三十四号の改正規定及び附則第五条の規定 公布の日(経過措置)
第二条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(次条において「新令」という。)第一条第三十五号ハの厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案のために、同条第二項に規定する審議会等の意見を聴くことができる。
第三条 新令第一条第三十五号イ又はロに掲げる第一種特定化学物質(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下この条及び次条において「法」という。)第二条第二項に規定する第一種特定化学物質をいう。)の製造に係る法第十七条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日前においても、当該許可の申請を行うことができる。
第四条 経済産業大臣は、前条の規定による申請があった場合には、この政令の施行の日前においても、法第十七条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。