府省令令和6年7月8日

商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三号
省庁経済産業省

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商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月8日|p.20

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○農林水産省 経済産業省令第三号
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百十二条第二号の規定に基づき、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年七月八日
商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令 商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
別表第二(第四十八条関係)
別表第二(第四十八条関係)
商品取引所商品市場数量上場商品構成品又は上場商品指数の種類数量
(略)(略)(略)(略)(略)
株式会社堂島取引所(略)(略)(略)(略)
米穀指数市八百枚米穀指数二十枚
商品取引所商品市場数量上場商品構成品又は上場商品指数の種類数量
(新設)(略)(略)(略)(略)
株式会社堂島取引所(新設)(略)(略)(略)
(新設)(略)(略)(略)(略)
附則
この省令は、令和六年八月十三日から施行する。
農林水産大臣坂本哲志 経済産業大臣齋藤健
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商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令 - 第20頁
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