府省令令和6年6月3日

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三号
省庁経済産業省

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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年6月3日|p.3

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○農林水産省 経済産業省令第三号 国土交通省令
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第二十二号)の施行に伴い、並びに合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則及び木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月三日 農林水産大臣 坂本哲志 経済産業大臣 齋藤健 国土交通大臣 斉藤鉄夫
(定義)第一条 この省令において使用する用語は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(定義)第一条 この省令において使用する用語は、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一第一種木材関連事業法第二条第四項に規定する木材関連事業者が行う事業のうち、法第六条第一項各号に掲げる行為をするものをいう。一第一種木材関連事業 次のイから二までに掲げる事業をいう。
(削る)イ樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太を譲り受けた者が行う当該丸太の加工、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。以下同じ。)をする事業(第三者に委託して当該加工、輸出又は販売をする事業を含む。)
(削る)ロ樹木の所有者が行う当該樹木を材料とする丸太の加工又は輸出をする事業(第三者に委託して当該加工又は輸出をする事業を含む。)
(削る)ハ樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太の販売の委託を受けた者(その者から当該丸太の販売の再委託を受けた者を含む。)が行う当該丸太を木材取引のために開設される市場において販売をする事業
二第二種木材関連事業法第二条第四項に規定する木材関連事業者が行う事業のうち、第一種木材関連事業以外のものをいう。二木材等の輸入をする事業
(家具、紙等の物品)二第二種木材関連事業法第二条第三項に規定する木材関連事業者が行う事業のうち、第一種木材関連事業以外のものをいう。
第二条法第二条第一項及び第二項の主務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。(家具、紙等の物品)
一椅子、机、棚、収納用じゅう器、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード及びベッドフレームのうち、主たる部材に木材を使用したもの第二条法第二条第一項及び第二項の主務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。
二木材パルプ一椅子、机、棚、収納用じゅう器、ローパーティション、コートハンガー、傘立て、掲示板、黒板、ホワイトボード及びベッドフレームのうち、部材に主として木材を使用したもの
三コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙、ティッシュペーパー及びトイレットペーパーのうち、木材パルプを使用したもの二木材パルプ
三コピー用紙、フォーム用紙、インクジェットカラープリンター用塗工紙、塗工されていない印刷用紙、塗工されている印刷用紙、ティッシュペーパー及びトイレットペーパーのうち、木材パルプを使用したもの
(合)法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則及び木材関連事業者の合法伐採木材等の利用の確保に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(合)法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
第一条 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第3頁
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