告示令和6年6月28日

総務省告示第二百四号(公職選挙法施行令に基づく特定国外派遣組織の指定)

掲載日
令和6年6月28日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百四号(公職選挙法施行令に基づく特定国外派遣組織の指定)

令和6年6月28日|p.4

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ロ製品の企画立案その他の当該製品に実質的な変更を加えるものでない工程当該製品の製造業者により、当該製品の価値の過半が当該地方団体の区域内で生じている旨の証明がなされたも
[新設]
の属する指定対象期間において提供さ
発生日から起算して一年を経過する日
れるものに限る。)
れるものに限る。)
七の四[略
七の二[同上]
[八・九略]
[八・九同上]
備考表中の「」及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線の記載は注記である。
附則
(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)2この告示による改正後の平成三十一年総務省告示第百七十九号のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日以後に開始する期間に係る地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定(以下この項において「指定」という。)について適用し、同日前に開始した期間に係る指定については、なお従前の例による。一第二条(次号に掲げる規定を除く。)及び第五条の規定令和六年十月一日二第二条第一号ロ(2)の規定令和七年十月一日
○総務省告示第二百四号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。令和六年六月二十八日総務大臣松本剛明一名外国派遣期間多国間訓練(PITCH BLACK24)参加部隊令和六年六月三十日から令和六年八月十三日まで二派遣人数(概数)二百三十人程度三派遣地域オーストラリア連邦
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総務省告示第二百四号(公職選挙法施行令に基づく特定国外派遣組織の指定) - 第4頁
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