府省令令和6年6月28日

国土交通省組織規則の一部を改正する省令

号外p.172

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第七十四号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省組織規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.172

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省令第七十四号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)及び国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)を実施するため、国土交通省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月二十八日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
(地籍図原図の作成)
第七十四条(略)
2 前項の作業を終えたときは、筆界点番号図、筆界点成果簿及び地籍図一覧図(街区境界調査にあつては街区境界調査図一覧図)を作成するものとする。
(標定点等及び航測図根点の選定)
第七十七条
空中写真測量に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「標定点」という。)又は航空レーザ測量における航空レーザ計測(航空機又は無人航空機に搭載したレーザ測距装置と地表面又は地物との距離並びに当該レーザ測距装置の位置及び傾きの計測をいう。以下同じ。)の結果得られたデータ(第八十一条の四において「航空レーザ計測データ」という。)の点検及び調整を行うために必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「調整用基準点」という。)は、地籍図根三角点等を使用するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
2 標定点及び調整用基準点(以下「標定点等」という。)は、次の各号に掲げる条件に基づいて選定しなければならない。 一・二 (略)
3 前二項の選定の結果は、標定点選点図又は調整用基準点選点図に取りまとめるものとする。 4~6 (略)
(補備測量における一筆地測量)
第八十三条
第四十六条、第六十八条及び第七十条から第七十二条までの規定は、第八十二条第二項第二号の一筆地測量について準用する。この場合において、第六十八条中「地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第一項及び第三項、第七十条の三、第七十条の五第二項及び第七十一条中細部図根点等」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第二項中「地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き」とあるのは「与点とする細部図根点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は」と読み替えるものとする。
読み込み中...
国土交通省組織規則の一部を改正する省令 - 第172頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)