地籍調査作業規程準則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.172
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(地籍図原図の作成)
第七十四条(略)
2 前項の作業を終えたときは、筆界点番号図及び地籍図一覧図(街区境界調査にあつては街区境界調査図一覧図)を作成するものとする。
(標定点等及び航測図根点の選定)
第七十七条
空中写真測量に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「標定点」という。)又は航空レーザ測量における航空レーザ計測(航空機又は無人航空機に搭載したレーザ測距装置と地表面又は地物との距離並びに当該レーザ測距装置の位置及び傾きの計測をいう。以下同じ。)の結果得られたデータ(第八十一条の四において「航空レーザ計測データ」という。)の点検及び調整を行うために必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「調整点」という。)は、地籍図根三角点等又は単点観測法により観測された点を使用するものとし、単点観測法により観測された点の座標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
2 標定点及び調整点(以下「標定点等」という。)は、次の各号に掲げる条件に基づいて選定しなければならない。
一・二 (略)
3 前二項の選定の結果は、標定点選点図又は調整点選点図に取りまとめるものとする。
4~6 (略)
(補備測量における一筆地測量)
第八十三条
第四十六条、第六十八条、第七十条から第七十一条まで及び第七十二条第一項の規定は、第八十二条第二項第二号の一筆地測量について準用する。この場合において、第六十八条中「地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第一項及び第三項、第七十条の三、第七十条の五第二項及び第七十一条中「細部図根点等」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第二項中「地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き」とあるのは「与点とする細部図根点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に、この省令による改正前の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され国土調査法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあった作業規程については、この省令による改正後の地籍調査作業規程準則に基づいて作成され同法第五条第三項、第六条第二項又は第六条の四第二項の届出のあったものとみなす。