技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則等の一部を改正する規則
令和6年6月28日|p.156
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国家公安委員会委員長 松村祥史
○国家公安委員会規則第十号
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十八号)の一部及び銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和六年六月二十八日
技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則等の一部を改正する規則
(技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則の一部改正)
技能検定、技能講習及び射撃教習に関する規則(昭和五十三年国家公安委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (技能検定の合格基準) | | (技能検定の合格基準) |
| 第1条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「令」という。)第27条第3項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。 | | 第1条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(第6条及び第7条において「令」という。)第20条第3項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。 |
| (1) 猟銃の操作の科目についての銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。第6条、第12条第2項において読み替えて準用する第5条及び第12条第3項において「法」という。)第5条の4第1項の技能検定(以下「技能検定」という。)において、次に掲げる行為を行わないこと。 | | (1) 猟銃の操作の科目についての銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。第6条及び第7条において「法」という。)第5条の4第1項の技能検定(以下「技能検定」という。)において、次に掲げる行為を行わないこと。 |
| ア [略] | | ア [同左] |
| イ 用心金の中に指を入れること(射撃をする場合を除く。)。 | | イ 用心がねの中に指を入れること(射撃をする場合を除く。)。 |
| 改 | 正 | 前 |
附則
この規則は、令和六年七月一日から施行する。